○西条市一時保育事業実施要綱

平成16年11月1日

(要)告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、断続的、短期間就労等の勤務形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の一時的保育並びに育児疲れ解消等私的な理由等による一時的な保育に対応するための一時保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の一時預かり事業をいう。以下「事業」という。)の実施及び促進のために必要な事項を定めるものとする。

(平31(要)告示2・一部改正)

(対象児童)

第2条 事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(実施時間)

第3条 事業の実施時間は、月曜日から土曜日までの通常の保育時間内とする。

(申込手続)

第4条 事業の利用を希望する保護者は、一時保育申込書(兼児童台帳)(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

(利用の可否)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、速やかに利用の可否について決定し、一時保育利用承諾通知書(様式第2号)又は一時保育利用不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 事業を利用する保護者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 利用料の納付期限は、その月の末日の前日までとする。ただし、その日が休所日に当たるときは、その前日においてその日の最も近い休所日でない日とする。

3 既に納付した一時保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東予市一時保育事業実施規程(平成13年東予市訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日(要)告示第31号)

1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の西条市ねたきり高齢者及び身体障害者の在宅介護家族激励事業実施要綱、西条市一時保育事業実施要綱、西条市生きがい活動支援通所事業実施要綱、西条市日常生活用具給付事業実施要綱、西条市シルバーカー購入費補助金交付要綱、西条市徘徊高齢者位置検索サービス事業実施要綱、西条市生活管理指導員派遣事業実施要綱、西条市在宅寝たきり高齢者等生活用品給付事業実施要綱、西条市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、西条市重度身体障害者移動支援事業実施要綱、西条市重度障害者(児)タクシー利用助成事業実施要綱、西条市在宅ねたきり等心身障害者(児)介護手当支給事業実施要綱、西条市聴覚言語障害者ガイドヘルパー派遣事業運営要綱、西条市延長保育事業実施要綱、西条市休日保育事業実施要綱、西条市訪問理美容サービス事業実施要綱、西条市在宅寝たきり高齢者等介護手当支給要綱、西条市軽度生活援助事業実施要綱、西条市食の自立支援事業実施要綱、西条市外出支援サービス事業実施要綱、西条市高齢者等紙おむつ等支給事業実施要綱、西条市家族介護者ヘルパー受講支援事業補助金交付要綱、西条市障害者紙おむつ等支給事業実施要綱、西条市特定保育事業実施要綱及び西条市社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱の規定により作成された様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年1月31日(要)告示第2号)

この告示は、西条市子育て交流センター設置及び管理条例(平成30年西条市条例第33号)の施行の日から施行する。

別表(第6条関係)

利用料(日額)

(単位 円)

定義

利用料

生活保護世帯

無料

その他の世帯

利用時間4時間以内

750円

利用時間4時間超

1,500円

(平20(要)告示31・一部改正)

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西条市一時保育事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第17号

(平成31年4月13日施行)