○西条市飲用水共同給水施設整備事業費補助金交付要綱

平成16年11月1日

(要)告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、共同給水施設の新設、改良又は災害復旧(原状回復が困難な場合の代替措置を含む。以下同じ。)を行う飲用水の共同給水施設整備事業に要する費用に対し、予算の範囲内で西条市飲用水共同給水施設整備事業費補助金を交付することについて西条市補助金等交付規則(平成16年西条市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 前条に定める事業の事業主体は、当該共同給水施設から日常の飲用水の供給を受ける住民で構成する集団とする。

(補助対象)

第3条 この告示により補助の対象となる事業は、次の要件を満たすものとする。

(1) 共同給水施設(補助対象事業の内容が1戸のみの受益とするものと市長が認める場合を除く。)は、給水戸数が2戸以上の家屋、かつ、給水人口100人未満の者に飲用水を供給するものであり、事業完了後の維持管理は事業主体が行うものであること。

(2) 水質の不良、水量の欠乏等により飲用水の確保が困難な地域であること。ただし、上水道若しくは簡易水道の新設又は給水区域の拡張により給水することが妥当と判断される地域は除く。

2 前項の規定にかかわらず、国又は県の補助対象事業として行うものは、この告示の対象としない。

(平22(要)告示44・一部改正)

(補助対象施設)

第4条 この告示による補助の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 取水施設 共同給水の水源となる井戸、貯水槽、集水壁等をいう。

(2) 揚水施設 汲み上げポンプ、高所へ設けられる水槽への押し上げポンプ等をいう。

(3) 送配水施設 水源から配水池までの送水管、地域内の配水管等をいう。

(4) 浄水施設 消毒のために設置される滅菌機その他の浄水設備をいう。

2 前項各号に掲げる施設の敷地、維持管理施設(事務所、門、さく、へい、植樹等)及び各戸の給水装置(配水管から分岐した各戸への引き込み給水管及びこれに附属する給水用具等をいう。)は、補助の対象としない。

(補助金額)

第5条 この事業の補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、事業主体は、事業費について市と協議を行うものとする。

(1) 新設の場合 補助金額は、次表左欄の1戸当たり平均工事費の金額の区分に応じ、同表右欄の補助率を乗じて得た額の合計額(30万円を限度とする。)に給水対象戸数を乗じて得た額とする。

1戸当たり平均工事費の区分

補助率

5万円以下の金額

100分の30

5万円を超え10万円以下の金額

100分の45

10万円を超える金額

100分の60

(2) 改良(施設の修理等を除く。)の場合 補助金額は、事業費(20万円以上のものに限る。)に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、補助金額は60万円を限度とする。

(3) 災害復旧の場合 補助金額は、次表左欄の総事業費の区分に応じ、同表右欄の補助率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、補助金額は、60万円を限度とする。

総事業費

補助率

30万円以下の金額

100分の60

30万円を超える金額

100分の50

(平22(要)告示44・一部改正)

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の西條市飲用水共同給水施設整備事業費補助金交付要綱(昭和46年西條市施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月2日(要)告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に交付申請がなされた補助金については、なお従前の例による。

西条市飲用水共同給水施設整備事業費補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第93号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第93号
平成22年11月2日 告示第44号