○西条市病児・病後児保育施設設置及び管理条例

平成18年10月5日

条例第25号

(設置)

第1条 集団保育及び家庭での保育が困難で、病気中又は病気回復期における児童の病児・病後児保育を行うことにより保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与する事業(以下「事業」という。)を実施するため、次の施設を設置する。

名称

位置

西条市病児・病後児保育施設

西条市壬生川131番地

(令2条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児 病気の回復期に至らないが、症状の急変が認められない児童をいう。

(2) 病後児 病気の回復期にある児童をいう。

(令2条例6・全改)

(職員)

第3条 西条市病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)に必要な職員を置くことができる。

(令2条例6・一部改正)

(使用許可対象者)

第4条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれにも該当する病児又は病後児

 市内に住所を有する者

 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育施設若しくは認可外保育施設に入所している児童又は小学校の第1学年から第6学年までに在学している児童

 医療機関による入院を要しないが、安静の確保等の理由により集団保育が困難な児童

 当該児童の保護者が労働、傷病、出産その他やむを得ない理由により、一時的に家庭で保育を行うことが困難であると市長が認める者

(2) 前号に掲げるもののほか、病児又は病後児で、市長が特に必要と認めるもの

(令2条例6・一部改正)

(使用許可)

第5条 施設の使用を希望する児童の保護者は、あらかじめ登録をしなければならない。

2 前項の規定により登録をした児童が施設を使用しようとするときは、児童の保護者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

4 市長は、疾患の内容により、使用を許可しないことがある。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

2 施設を使用して実施する事業を利用する児童の保護者は、規則で定める費用を負担しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第2項の使用の許可を受けた児童(以下「使用者」という。)の保護者は使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用許可事項の変更等)

第8条 使用者の保護者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者又は使用者の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 病状が悪化したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 登録、使用申請その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

西条市病児・病後児保育施設設置及び管理条例

平成18年10月5日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)