○十河信二記念館設置及び管理条例
平成19年9月28日
条例第18号
(設置)
第1条 新幹線の生みの親である名誉市民 十河信二氏の功績を紹介し、その偉業を顕彰するとともに、交流人口の拡大及び生涯学習の推進等を図るため、次の施設を設置する。
(1) 名称 十河信二記念館
(2) 位置 西条市大町796番地5
(事業)
第2条 十河信二記念館(以下「記念館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 十河信二氏に関する資料の収集、展示及び情報発信
(2) 十河信二氏に関する特別企画展やイベント等の開催
(職員)
第3条 記念館に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は、水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。)とする。
(開館時間)
第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(平26条例11・令2条例31・一部改正)
(入館料)
第6条 記念館の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第7条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、記念館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第8条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念館の設置目的を達成するため必要な業務
(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(損害賠償の義務)
第10条 入館者が、施設、展示資料、附帯する設備及びその他の器具を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第20号で平成19年11月26日から施行)
附則(平成26年3月26日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。