○十河信二記念館設置及び管理条例

平成19年9月28日

条例第18号

(設置)

第1条 新幹線の生みの親である名誉市民 十河信二氏の功績を紹介し、その偉業を顕彰するとともに、交流人口の拡大及び生涯学習の推進等を図るため、次の施設を設置する。

(1) 名称 十河信二記念館

(2) 位置 西条市大町796番地5

(事業)

第2条 十河信二記念館(以下「記念館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 十河信二氏に関する資料の収集、展示及び情報発信

(2) 十河信二氏に関する特別企画展やイベント等の開催

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第3条 記念館に必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(平26条例11・令2条例31・一部改正)

(入館料)

第6条 記念館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第7条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、記念館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第8条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、記念館の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 記念館の設置目的を達成するため必要な業務

(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(損害賠償の義務)

第10条 入館者が、施設、展示資料、附帯する設備及びその他の器具を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第20号で平成19年11月26日から施行)

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

十河信二記念館設置及び管理条例

平成19年9月28日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)