○西条市最低制限価格制度実施要綱
平成24年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、西条市契約規則(平成16年西条市規則第44号。西条市公共下水道事業会計規則(令和2年西条市規則第21号)第103条において準用する場合を含む。以下同じ。)第16条第4項の規定に基づき、本市が発注する建設工事及び製造の請負(以下「工事等」という。)に係る競争入札の際に設定する最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令9・一部改正)
(対象工事等)
第2条 最低制限価格制度の対象は、全ての工事等とする。ただし、西条市建設工事簡易型総合評価落札方式に基づく工事は、原則として西条市低入札価格調査制度要綱(平成26年西条市訓令第4号)によるものとする。
(平26訓令7・令4訓令33・一部改正)
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は、別表に掲げるところにより算出した額とする。
2 最低制限価格は、予定価格書に記載するものとする。
(平26訓令7・平29訓令3・令3訓令1・令4訓令33・一部改正)
(入札参加者への周知)
第4条 市長は、西条市契約規則第7条の規定による一般競争入札の公告をし、又は同規則第31条の規定による指名競争入札参加者への通知をするに当たっては、次に掲げる事項について、周知を図るものとする。
(1) 最低制限価格が設定されていること。
(2) 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。
(落札者の決定)
第5条 入札価格が最低制限価格を下回る場合は、入札執行者は当該入札者を落札者としない旨を告げるものとする。
2 前項の場合において、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、入札執行者は、このうち最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。
3 前項の予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合、落札者の決定は、抽選によるものとする。
(令4訓令33・一部改正)
(最低制限価格の公表)
第6条 最低制限価格は、入札執行後に公表するものとし、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日まで、契約を所管する課、西条市ホームページ又は入札情報公開システム(えひめ電子入札共同システム)において閲覧に供する。
(平29訓令3・追加、令3訓令1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(西条市低入札価格調査制度要綱の廃止)
2 西条市低入札価格調査制度要綱(平成16年西条市訓令第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札広告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令4訓令33・追加)
最低制限価格の算定方法
区分 | 計算式 | 備考 |
建築工事(国土交通大臣が定める公共建築工事積算基準により積算した工事(建築物に係る機械設備工事、電気設備工事等を含む。)をいう。) | 直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68 | 左欄の計算式により、各費目ごとに所定の率を乗じて円未満を切り捨てた額の合計額を最低制限価格とする。ただし、算出した額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 |
土木工事(上記区分に含まれない工事を含む。) | 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68 |