○西条市医師確保奨学金貸付条例
平成25年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、将来医師として西条市の指定医療機関において地域医療の業務に従事しようとする者に対し、修学上必要な資金を貸し付けることにより、医師の確保を図り、もって地域医療の充実に資することを目的とする。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学(同法第97条の大学院及び自治医科大学を除く。)をいう。
(2) 指定医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関その他の病院又は診療所で市長が指定するものをいう。
(3) 臨床研修 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修をいう。
(貸付対象者)
第3条 市長は、大学の医学を履修する課程に在学する者で将来指定医療機関において医師としてその業務に従事しようとするものの申請により、奨学金を貸し付けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金の貸付けを受けようとする者が、同種の資金の貸付け又は給付を受けていると市長が認める場合には、貸付けの対象としないものとする。
(1) 修学に要する資金の貸付金(以下「修学資金奨学金」という。) 月額20万円
(2) 入学に要する資金の貸付金(第4項において「入学資金奨学金」という。) 入学する年度に入学金等として納める額。ただし、50万円を限度とする。
2 修学資金奨学金の貸付期間は月をもって計算し、貸付けの決定の日の属する月から大学を卒業する日の属する月までの間で貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)が希望する月までとする。ただし、貸付けを決定した年度については、当該年度の9月末日までに申請した者に対しては、当該年度の4月分から貸し付けることができるものとする。
3 前項の貸付期間は、通算して6年を限度とする。
4 入学資金奨学金の貸付けは、入学する年度の一度限りとし、入学年度の9月末日までに修学資金奨学金と同時に申請しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、市長が定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸付けの取消し等)
第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の貸付けを取り消すものとする。
(1) 大学を退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、奨学生が休学し、停学の処分を受け、又は留年したときは、休学し、停学の処分を受け、又は留年した日の属する月の翌月分から、復学し、又は進級した日の属する月の分まで修学資金奨学金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けを行った修学資金奨学金があるときは、その修学資金奨学金は、当該奨学生が復学し、又は進級した日の属する月の翌月以後の月の分として貸付けを行ったものとみなす。
(返還債務の免除)
第7条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の返還及びその利息の支払に係る債務(以下「返還債務」という。)の全部を免除するものとする。
(1) 大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得し、直ちに指定医療機関において臨床研修を受け、当該臨床研修を開始した日の属する月から起算して修学資金の貸付けを受けた期間(以下「修学貸付月数」という。)に5年を加えた期間が経過するまでの間に、指定医療機関において臨床研修を受けた期間(2年を限度とする。)及び臨床研修修了後指定医療機関において医師としてその業務に従事した期間(次項においてこれらの期間を「医師従事月数」という。)が通算して修学貸付月数に2年を加えた月数に達したとき。
(2) 前号に規定する従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の返還債務の一部を免除することができる。
(1) 死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により奨学金を返還することができなくなったとき。
(2) 前項第1号に規定する修学貸付月数に5年を加えた期間に達するまでの間に、やむを得ない事由により、医師従事月数が、通算して修学貸付月数に2年を加えた月数に達しなかったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
(1) 第6条第1項の規定により奨学金の貸付けを取り消されたとき。
(2) 前条第2項に規定する事由が生じたとき。
(3) 大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得しなかったとき。
(4) 医師の免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けず、又はこれを修了することができなかったとき。
(5) 医師の免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けこれを修了した場合において、臨床研修を開始した日の属する月から起算して5年を経過した後、最初の4月1日までに指定医療機関における業務に従事しなかったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に期限を定めて、又は分割して返還させることができる。
(1) 第6条第1項の規定により奨学金の貸付けを取り消された後も引き続き、大学に在学しているとき その在学している期間
(2) 第7条第2項第2号に規定する修学貸付月数に2年を加えた月数に達しなかった後、引き続き指定医療機関において医師としてその業務に従事しているとき その業務に従事している期間
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき その事由が継続する期間
(延滞利息)
第10条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、別に定めるところにより、延滞利息を支払わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。