○西条市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成26年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例19・一部改正)
(災害派遣手当等の額)
第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて西条市内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項の期間は、派遣職員が西条市内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
(支給方法等)
第3条 災害派遣手当等の支給方法その他必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 西条市内に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |