○西条市低入札価格調査制度要綱
平成26年3月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、本市が発注する建設工事において西条市契約規則(平成16年西条市規則第44号。西条市公共下水道事業会計規則(令和2年西条市規則第21号)第103条において準用する場合を含む。以下同じ。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかの調査(以下「低入札価格調査」という。)を行う場合の基準等を定めることを目的とする。
(令2訓令9・一部改正)
(対象工事等)
第2条 低入札価格調査の対象となる工事は、西条市建設工事簡易型総合評価落札方式実施要領(平成19年9月6日制定)に基づく工事(以下「総合評価落札方式」という。)とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(調査基準価格の設定)
第3条 西条市契約規則第16条第2項に規定する基準(以下「調査基準価格」という。)は、別表第1に掲げるところにより算出した額とする。
2 調査基準価格は、予定価格書に記載するものとする。
(平29訓令4・令3訓令2・令4訓令32・一部改正)
(調査)
第4条 調査基準価格を下回った入札価格を提示した者が、総合評価落札方式において最高の評価値であった場合(以下「総合評価最高値の入札者」という。)は、その者(以下「調査対象者」という。)に対し、当該契約内容に適合した履行が可能か否かの調査を行うものとする。
2 前項に定める調査対象者が出たときは、入札執行者は、入札者に対して「調査基準価格を下回る入札があった旨」を宣言し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定に基づき、「その者が総合評価最高値の入札者の場合は調査の上、落札者は後日決定する旨」を告げて入札を終了する。
3 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、技術管理担当課長及び工事担当課長等は、調査対象者からの事情聴取を行い、共同して低入札価格調査表(以下「調査表」という。)を作成し、西条市請負業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)に報告する。
4 審査委員会は、調査表に基づいて審査し、当該入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると判断したときは、調査対象者を落札者としないことの決定をし、そのおそれがないと判断したときは、調査対象者を落札者とする決定をするものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、設計金額1,000万円未満の工事で、調査の結果、調査対象者が提示した入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められるときは、審査委員会への付議をすることなく、調査対象者を落札者とする決定をするものとする。
(令4訓令17・一部改正)
(調査表)
第5条 調査表の項目は、次のとおりとする。
(1) 当該価格で入札した理由(必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。)
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名、発注者及び成績状況
(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)
(11) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況、その他)
(12) 第1次下請の予定業者及び予定下請金額
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定は、全ての工事種別において適用する。ただし、この基準により難いときは、この限りでない。
(令4訓令32・一部改正)
(1) 調査対象者以外の者の総合評価最高値の入札者が、予定価格の制限の範囲内である場合は、その価格で申し込みをした者を落札者とし、その旨を当該入札参加者全員に通知するものとする。ただし、その者が、調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第4条に規定する調査を行い、落札者を決定する。
(2) 次順位者の調査を行い、全ての入札参加者に対し、落札者としない決定をした場合は、入札参加者全員に不調の旨を通知する。
(調査基準価格の公表)
第8条 調査基準価格は、落札者の決定後に公表するものとし、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日まで、契約を所管する課、西条市ホームページ又は入札情報公開システム(えひめ電子入札共同システム)において閲覧に供する。
(平29訓令4・追加、令3訓令2・一部改正)
(調査対象者との契約等に係る措置)
第9条 調査対象者が落札者となった場合は、当該落札者に対して、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 契約保証金の額は、請負代金額の10分の3以上とすること。
(2) 前金払は請負代金額の10分の2に相当する額(当該額を超える額とする特別な事情があると市長が認める場合にあっては、請負代金額の10分の4に相当する額)以内とし、部分払に代えて中間前金払を選択した場合の前金払の総額は、請負代金額の10分の4に相当する額以内とすること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項又は第2項の規定により監理技術者又は主任技術者の配置が義務づけられている工事においては、次のとおり技術者を配置すること。
ア 建設業法第26条第3項の規定により技術者の専任が義務付けられている請負代金4,000万円以上(建築一式工事にあっては、8,000万円以上)の工事については、専任で配置しなければならない監理技術者又は主任技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を、専任で1人現場に配置すること。この場合において、当該落札者が、特定建設工事共同企業体である場合は、構成員ごとに1人以上を配置すること。
イ 請負代金額4,000万円未満(建築一式工事にあっては、8,000万円未満)の工事については、配置する監理技術者又は主任技術者について、専任で現場に配置すること。
2 市長は、調査対象者である落札者が、前項の条件による工事を行うことができないと認めるときは、当該入札を失格とする。
(令3訓令2・全改、令4訓令31・令5訓令14・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3訓令2・追加)
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札広告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第28号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月18日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月21日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月21日から施行する。
附則(令和4年12月8日訓令第31号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告等について適用し、同日以前に行った入札公告等については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月24日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に入札公告を行う入札について適用し、同日前に入札公告を行った入札については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令4訓令32・追加)
調査基準価格の算定方法
区分 | 計算式 | 備考 |
建築工事(国土交通大臣が定める公共建築工事積算基準により積算した工事(建築物に係る機械設備工事、電気設備工事等を含む。)をいう。) | 直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68 | 左欄の計算式により、各費目ごとに所定の率を乗じて円未満を切り捨てた額の合計額を調査基準価格とする。ただし、算出した額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 |
土木工事(上記区分に含まれない工事を含む。) | 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68 |
別表第2(第6条関係)
(令2訓令28・一部改正、令4訓令32・旧別表・一部改正)
失格判断基準
費目 | 基準 |
直接工事費 | 設計金額における直接工事費の90%未満 |
共通仮設費 | 設計金額における共通仮設費の80%未満 |
現場管理費 | 設計金額における現場管理費の80%未満 |
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 |