○西条市いじめ問題再調査委員会設置条例
平成27年12月21日
条例第33号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、西条市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、いじめ問題について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が第2条の諮問に対し最終的な答申を行う日までとする。
(会長等)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人権対策担当部署において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。