○西条市いじめ問題再調査委員会設置条例

平成27年12月21日

条例第33号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、西条市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、いじめ問題について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が第2条の諮問に対し最終的な答申を行う日までとする。

(会長等)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人権対策担当部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

西条市いじめ問題再調査委員会設置条例

平成27年12月21日 条例第33号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年12月21日 条例第33号