○西条市市民緑地設置管理計画認定実施要綱

平成30年6月6日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第60条第1項及び第61条第1項に基づく市民緑地設置管理計画(以下「計画」という。)の認定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 計画の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市民緑地設置管理計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 面積算出表

(5) 計画立・断面図

(6) 緑化面積求積図

(7) その他必要な書類

(計画の認定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第61条第1項に規定する基準について審査し、認定の可否を市民緑地設置管理計画(変更)認定書(様式第2号)により申請者に通知する。

(計画の変更)

第4条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、法第62条第1項に規定する計画の変更をしようとするときは、市民緑地設置管理計画変更認定申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前条の規定は、前項の計画の変更の認定について準用する。

(市民緑地の設置及び管理状況の報告)

第5条 認定事業者は、法第63条の報告について、市民緑地の設置にあっては市民緑地設置完了後速やかに、管理の状況にあっては事業年度終了後3月以内に、市民緑地設置管理状況報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(改善命令等)

第6条 市長は、法第64条の規定による改善に必要な措置の命令(以下「改善命令」という。)をするときは、市民緑地改善命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 認定事業者は、改善命令に基づき必要な措置を行ったときは、その内容を市民緑地改善報告書(様式第6号)により、改善措置完了後速やかに市長に報告するものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は法第65条の規定による計画の認定の取消しをするときは、市民緑地設置管理計画認定取消書(様式第7号)により行うものとする。

この告示は、平成30年6月6日から施行する。

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西条市市民緑地設置管理計画認定実施要綱

平成30年6月6日 告示第40号

(平成30年6月6日施行)