○西条市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成31年4月18日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住み慣れた地域で必要な医療及び介護を受け、安心して自分らしい生活を継続することができるよう、在宅医療及び介護サービスの連携を推進するとともに、地域における包括的かつ継続的な在宅医療及び介護サービスの一体的な提供を支援することにより、地域包括ケアシステムの構築に資することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業を適正に実施できると認める者に対し、事業の一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護に関するサービス資源の把握及び活用
(2) 在宅医療及び介護連携に係る課題の抽出及び対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護サービスの提供体制の構築推進
(4) 在宅医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療及び介護連携に係る相談への支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民に対する在宅医療及び介護連携に係る情報の普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携に係る関係市町との連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護連携の推進に関すること。
(推進協議会)
第4条 事業を円滑に実施するため、西条市在宅医療・介護連携推進協議会を設置する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月18日から施行する。