○西条市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年4月18日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住み慣れた地域で必要な医療及び介護を受け、安心して自分らしい生活を継続することができるよう、在宅医療及び介護サービスの連携を推進するとともに、地域における包括的かつ継続的な在宅医療及び介護サービスの一体的な提供を支援することにより、地域包括ケアシステムの構築に資することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業を適正に実施できると認める者に対し、事業の一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護に関するサービス資源の把握及び活用

(2) 在宅医療及び介護連携に係る課題の抽出及び対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護サービスの提供体制の構築推進

(4) 在宅医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に係る相談への支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民に対する在宅医療及び介護連携に係る情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に係る関係市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護連携の推進に関すること。

(推進協議会)

第4条 事業を円滑に実施するため、西条市在宅医療・介護連携推進協議会を設置する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月18日から施行する。

西条市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年4月18日 訓令第14号

(平成31年4月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成31年4月18日 訓令第14号