○西条市ふるさとづくり寄附金条例

令和2年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、西条市のまちづくりに共感し、ふるさととして大切に思う人々の寄附を通じて、寄附者の社会的投資を具体化し、もって多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくりに関する事業

(2) 豊かな自然と共生するまちづくりに関する事業

(3) 快適な都市基盤のまちづくりに関する事業

(4) 災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくりに関する事業

(5) 豊かな心を育む教育文化のまちづくりに関する事業

(6) 活力あふれる産業振興のまちづくりに関する事業

(7) 協働のまちづくりの推進に関する事業

(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)別表各号に掲げる種類の事業又は前各号若しくは次号に掲げる事業を行う団体で規則で定めるものが実施する公益的な事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途を前条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する使途の指定がない寄附金については、前条各号に規定する事業のうちから市長が事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、当該寄附金の全部又は一部を原資として、西条市ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(他の基金条例における寄附金の管理)

第5条 寄附者から収受した寄附金は、前条の規定にかかわらず、使途に応じて、別に条例で定める基金において管理することができる。

(基金の積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に積み立てることができる。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第10条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西条市ふるさとづくり寄附金条例

令和2年3月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)