○西条市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
令和2年6月29日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項又は第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 法第9条の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「焼却施設」という。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下これらを「施設」という。)とする。
2 法第9条の3の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、焼却施設とする。
(縦覧の告示)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び縦覧に供する期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
2 受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項及び市長が指示する事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。
(1) 焼却施設の名称
(2) 焼却施設の設置の場所
(3) 焼却施設の種類
(4) 焼却施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 焼却施設の処理能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 西条市役所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 受託者が報告書等を公衆への縦覧に供する場合は、受託者の事務所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(意見書の提出先等の告示)
第5条 市長は、法第9条の3第2項又は第9条の3の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 西条市役所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(他の市町との協議)
第9条 市長は、他の市町の区域に施設の敷地又は施設の設置若しくは変更により生活環境に影響を及ぼす地域が含まれる場合は、当該区域を管轄する市町の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。