○薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、受診券の交付状況を常に明らかにするため、はり、きゅう、マッサージ等施術受診券交付台帳を備え付けるものとする。
(助成回数)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める1会計年度における施術回数の限度は、45回とする。
(施術)
第4条 高齢者は、施術を受けようとするときは、受診券を持参しなければならない。
2 施術者は、第2条第2項の受診券の交付を受けた高齢者であるかを確認しなければならない。
3 高齢者が施術者から施術を受けたときは、施術の都度施術1回につき確認された受診券1枚を施術者に提出するものとする。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 県知事に届け出た施術所開設届書の写し
(3) 申請当該年度の納税証明書
2 市長は指定申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは施術者として指定し、薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術者指定証(様式第6号。以下「指定証」という。)を交付する。
3 施術者は、指定申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術者指定事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 施術者が指定を辞退しようとするときは、その1箇月前までに薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術者辞退届(様式第8号)により届け出なければならない。
5 必要に応じ、市長は、施術者に対し、納税証明書の再提出を求めることができる。
(指定証の掲示義務)
第7条 施術者は、施術所の見やすい場所に指定証を常に掲示しておかなければならない。
(指定証の返還)
第8条 条例第9条の規定により指定を取り消された施術者は、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(施術明細書)
第9条 施術者は、施術の内容を明らかにするため、施術明細書(様式第9号)を備え付け施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ施術明細書を検査し、説明を求め、又は報告を求めることができる。
3 施術者は、施術明細書を3年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、高齢者はり、きゅう、マッサージ等の施術料の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例施行規則(昭和48年川内市規則第1号)又は祁答院町はり、きゅう施術費助成金支給条例施行規則(平成元年祁答院町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている被保険者証等(第1条の規定による改正前の薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する被保険者証等をいう。以下同じ。)による本人の身分の証明については、当該被保険者証等の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。








