○薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年10月12日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上及び生活の安定に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所が判定した知能指数(第3号において単に「知能指数」という。)が35以下の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(次号において「手帳」という。)の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(次号において「施行規則別表第5号」という。)に規定する1級又は2級に該当する障害を有するもの

(3) 手帳の交付を受けた者で施行規則別表第5号に規定する3級に該当する障害を有し、かつ、知能指数が50以下と判定されたもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する障害を有するもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長がこれらと同程度の障害者と認めたもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

3 この条例において「対象者」とは、本市の区域内に住所を有し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者、被扶養者又は組合員である重度心身障害者(本市の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第2条の3に規定する施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設若しくは同条第25項に規定する介護保険施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第78条の規定により設置された特別支援学校の寄宿舎(以下「社会福祉施設等」と総称する。)に収容され、又は入所している者で、当該社会福祉施設等に収容され、又は入所したため、他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移した者を除くものとし、他の市町村の区域内に設置されている社会福祉施設等に収容され、又は入所している者で、当該社会福祉施設等に収容され、又は入所したため、本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移した者は、なお本市の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、重度心身障害者に保護者がある場合において、その保護者が他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移したとき又はその保護者が本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したときは、この限りでない。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者は除く。

4 この条例において「保護者」とは、対象者の配偶者、親権者、後見人その他の者で、対象者と生計を共にしているものをいう。

5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付若しくは訪問看護療養費の支給(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。

7 この条例において「訪問看護ステーション」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。

8 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーションをいう。

(助成)

第3条 市長は、対象者が受けた保険給付等(第2条第1項第4号に該当する者にあっては入院に係るものを除く。)に係る一部負担金を保険医療機関等に支払った対象者又はその保護者に対して、薩摩川内市重度心身障害者医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 前項に規定する助成金の額(以下「助成額」という。)は、対象者又はその保護者が支払った一部負担金に相当する額とする。この場合において、当該対象者が受けた保険給付等について、次の各号に掲げる給付がなされるときは、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金の額から当該各号に掲げる額を控除して得た額を、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金に相当する額とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付を受けた場合 当該給付額

(2) 医療保険各法の規定により高額療養費の支給を受けることができる場合 当該支給される額

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により高額療養費の支給を受けることができる場合 当該支給される額

(4) 医療保険各法の規定に基づく規約等により付加給付を受けることができる場合 当該付加給付される額

(5) 前各号に定めるもののほか、法令の定めにより医療に係る給付を受ける場合 当該給付額

(6) 対象者に対する保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、当該第三者から損害賠償の支払を受けた場合 当該支払を受けた額

3 新たに対象者になった者又は転入した対象者に対する助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる一部負担金に相当する額とする。

(1) 新たに対象者となった者 新たに対象者となった日以後に受けた保険給付等に係る一部負担金

(2) 転入した対象者 転入手続を完了した日以後に受けた保険給付等に係る一部負担金

(助成の制限)

第4条 重度心身障害者の前年の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る助成金については、前々年の所得とする。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に定める額を超えるとき、又は現にその重度心身障害者と生計を同じくするその重度心身障害者の配偶者若しくはその重度心身障害者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)のうちいずれかの者の前年の所得が、施行令第8条第1項において準用する施行令第2条第2項に定める額以上であるときは、支給しない。

2 前項に規定する所得は、施行令第4条に定める所得とする。

(受給資格の認定)

第5条 対象者又は保護者(対象者に保護者がいる場合に限る。第8条第3項において同じ。)は、規則に定めるところにより市長に申請して助成金を受ける資格(以下「受給資格」という。)の認定を受けなければならない。

2 前項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、認定を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格者証の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定による認定を行ったときは、受給資格者に対して、重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(受給資格者証の提示)

第7条 受給資格者は、対象者が保険医療機関等による診療を受けるときは、当該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。

(助成金の申請等)

第8条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。ただし、1年以内の期間に限り、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が前条の規定により、鹿児島県内の保険医療機関等で保険給付等を受けたときは、前項の規定による申請は要しないものとする。

3 対象者が死亡し、又はその他の理由により第1項の申請又は第5条第2項の届出をすることができないときは、保護者又は遺族(以下「遺族等」という。)が申請をし、又は届出をするものとする。

4 前項に規定する遺族等の範囲及び順位は、規則で定める。

(助成の方法)

第9条 市長は、前条第1項の規定に基づき申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定して申請のあった日の属する月の翌月末日までに申請者に支払うものとする。

2 受給資格者が前条第2項の規定による保険給付等を受け、審査集計機関(保険給付等に係る一部負担金の審査及びデータの入力を行う機関をいう。)から当該保険給付等に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が市長に通知されたときは、市長は、その内容を審査の上、助成金の額を決定し、受給資格者に支払うものとする。

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、受給資格者が助成金の支給を受けた場合において、対象者に対する保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、当該第三者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(未支払の額)

第11条 第8条第1項の規定による申請があった後に申請者が死亡した場合において、当該死亡した者に支給すべき助成金で、まだその者に支払っていなかった額があるときは、遺族等のうちから市長が適当と認めた者に未支払の額を支払うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行し、平成16年9月1日以降の診療分から適用する。

(経過措置)

2 平成16年9月中及び平成16年10月1日から平成16年10月11日までに川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村(以下「旧構成市町村」という。)で申請された医療費の支払は、新市により支払を行うものとする。

3 旧構成市町村における未請求分の医療費については、平成17年3月31日までに限り、申請を受け、支払を行うものとする。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年川内市条例第40号)、樋脇町重度心身障害者医療費助成条例(昭和50年樋脇町条例第1号)、入来町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年入来町条例第31号)、東郷町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年東郷町条例第33号)、祁答院町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年祁答院町条例第35号)、里村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年里村条例第27号)、上甑村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年上甑村条例第23号)、下甑村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年下甑村条例第41号)又は鹿島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年鹿島村条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第71号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。ただし、新条例第2条第1項第4号に規定する者については、受給資格者証の交付を受けた日以後の診療に係る医療費の助成について適用する。

(準備行為)

3 新条例第5条第1項の規定による受給資格の認定及び当該認定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年10月12日 条例第151号

(令和6年7月1日施行)