○薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の申請及び認定)
第2条 条例第5条第1項の申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第1項各号に規定する重度心身障害者であることを証するもの
(2) 条例第2条第2項に規定する医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証するもの
(3) 条例第4条第1項に規定する重度心身障害者並びに現にその重度心身障害者と生計を同じくするその重度心身障害者の配偶者及びその重度心身障害者の扶養義務者の前年の所得について、その状況を証するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市長は、条例第5条第1項の規定により申請があった場合は、申請内容を審査し、受給資格を有すると認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を、当該資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格者交付(更新)申請却下通知書を交付するものとする。
(受給資格者証の有効期限等)
第3条 受給資格者証の有効期限は、毎年9月30日までとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、公簿等により資格要件を確認することができるときは、申請に代えて職権で受給資格者証の更新を行うことができる。
(受給資格者証の再交付)
第4条 受給資格者証を紛失し、又は破損したときは、速やかに重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書により市長に申請しなければならない。
(医療費の申請及び医療費の証明)
第5条 条例第8条第1項の申請は、重度心身障害者医療費助成申請書に保険医療機関等の証明を付してしなければならない。この場合において、条例第3条第2項第2号及び第4号に該当するときは、当該各号に掲げる額を証明する書類を添えるものとする。
2 条例第8条第2項の規定により助成金の申請を要しない場合において、条例第3条第2項第2号及び第4号に掲げる場合に該当するときは、受給資格者は、当該各号に掲げる額を明らかにする証明書を添えるものとする。
(遺族等の範囲及び順位)
第7条 条例第8条第4項の遺族等の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は対象者が死亡の場合にあっては、その者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で対象者と生計を共にしている者又は対象者が死亡の場合にあっては、その者の死亡当時その者と生計を共にしていた者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で対象者と生計を共にしている者又は対象者が死亡の場合にあっては、その者の死亡当時その者と生計を共にしていた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者又は市長が適当と認める者
(助成額の決定通知)
第8条 市長は、条例第9条の規定により助成額を決定したときは、重度心身障害者医療費助成金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(届出)
第9条 条例第5条第2項の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容変更届に受給資格者証を添えてしなければならない。
(電子計算システムへの記録及び保存)
第10条 市長は、受給資格者の受給資格その他必要な事項を電子計算システム(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。
(様式)
第11条 この規則において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行し、平成16年9月1日以降の診療分から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年川内市規則第31号)、樋脇町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年樋脇町規則第1号)、入来町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和58年入来町規則第2号)、東郷町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年東郷町規則第13号)、祁答院町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成9年祁答院町規則第16号)、里村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年里村規則第9号)、上甑村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年上甑村規則第8号)、下甑村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年下甑村規則第2号)又は鹿島村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年鹿島村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成23年12月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に通知されたこの規則による改正前の薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定による通知書は、改正後の第5条の規定による通知書とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第77号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則第2条の規定による受給資格の申請及び認定並びに当該認定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新規則の例により行うことができる。