○薩摩川内市一般住宅条例

平成16年10月12日

条例第284号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般住宅の設置(第3条)

第3章 一般住宅の管理(第4条―第33条)

第4章 駐車場の管理(第34条)

第5章 雑則(第35条―第45条)

第6章 罰則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、一般住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「一般住宅」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する公営住宅以外の住宅で、市が建設し、買取り又は借り上げたもの及びその附帯施設で、次に定めるところによる。

(1) 一般向住宅 地域に定住し就労する者等の生活安定及び地域の活性化を図るために設置した世帯向住宅及び単身向住宅をいう。

(2) 高齢者等向住宅 高齢者、寡婦、寡夫及び身体障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者に対して設置した住宅をいう。

(3) 共同施設 一般住宅入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(4) 一般住宅建替事業 現に存する一般住宅及び共同施設の建替えをいう。

第2章 一般住宅の設置

(設置)

第3条 一般住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 一般住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、一般住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 適当な場所における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、区域内の住民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募は、一般住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる理由のある者を、公募を行わず、一般住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 一般住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 一般住宅建替事業による一般住宅の除却

(5) 都市計画事業その他各種事業の施行による一般住宅の除却

(6) 現に一般住宅に入居している者で、市長が特別の事情があると認めたもの

(入居者資格)

第6条 一般住宅に入居することができる者は、次の条件を具備するものでなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者は、この限りでない。

(1) 次に掲げる一般住宅の区分に応じ、それぞれに掲げる者であること。

 世帯向住宅 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者

 単身向住宅 独立の生計を営む独身者又は単身者

 高齢者等向住宅 入居申込み時点において満60歳以上の高齢者、寡婦、寡夫、身体障害者等

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、一般住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるものであること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税等を滞納していない者であること。ただし、市長が一般住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(5) その者並びに現に同居し、及び同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める者であること。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第7条 一般住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を一般住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る一般住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該一般住宅の借上げの期間の満了時に当該一般住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が一般住宅の戸数を超える場合においては、公開抽せんその他公平な方法により入居者を選考するものとする。

(入居者の選考の特例)

第9条 市長は、第6条に規定する者について、特別の理由があると認めるものであって、速やかに一般住宅に入居することを必要としているものについては、前条の規定にかかわらず、市長が割り当てた一般住宅に優先的に選考して、入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定により一般住宅の入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したとき、又は一般住宅に入居している者が当該一般住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、一般住宅の入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を提出すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3箇月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第12条 一般住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 一般住宅の入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を認めたとき。

2 一般住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 一般住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項本文の承認をしてはならない。

(入居者の地位の承継)

第14条 一般住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該一般住宅に引き続き居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 一般住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

3 市長は、前2項の場合において、入居者の地位を承継しようとする者が暴力団員であるときは、前2項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第15条 一般住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 一般住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 一般住宅の入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 一般住宅の入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 一般住宅の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から一般住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で一般住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項に規定する期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに一般住宅に入居した場合又は一般住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 一般住宅の入居者が第32条第1項に規定する手続を経ないで当該一般住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、一般住宅の入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の敷金は、一般住宅の入居者が当該一般住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第11条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、第33条の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の場合において、当該敷金の額が当該未納の家賃、第33条の金銭又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納入しなければならない。

5 第3項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等一般住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 一般住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 一般住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借り上げて設置する一般住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、一般住宅の入居者の負担とする。ただし、第4号に掲げる費用のうち、一般住宅建替事業により除却すべき一般住宅の除却前の最終の入居者が当該一般住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において、市長がその者に負担させることが適当でないと認める費用については、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係るものを含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 一般住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該一般住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 一般住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

第25条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該一般住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第27条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該一般住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認したときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、一般住宅の入居者が当該一般住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 一般住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該一般住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該一般住宅の敷地内に工作物を設置したときは、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一般住宅建替事業による明渡しの請求等)

第28条 市長は、一般住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする一般住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該一般住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される一般住宅への入居等)

第29条 市長は、一般住宅建替事業により除却すべき一般住宅の除却前の最終の入居者で、30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が別に定める期間内において市長が別に定めるところにより当該事業により新たに整備される一般住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該一般住宅に入居させることができる。

(一般住宅建替事業に係る家賃の特例)

第30条 市長は、前条の申出により一般住宅の入居者を新たに整備された一般住宅に入居させる場合において、新たに入居する一般住宅の家賃が従前の一般住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一般住宅の用途の廃止による他の一般住宅への入居の際の家賃の特例)

第31条 市長は、一般住宅の用途の廃止による一般住宅の除却に伴い当該一般住宅の入居者を他の一般住宅に入居させる場合において、新たに入居する一般住宅の家賃が従前の一般住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査等)

第32条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 一般住宅の入居者は、第27条第1項ただし書の規定により当該一般住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該一般住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の日(同項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第17条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、一般住宅の入居者に対し、当該一般住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 一般住宅の入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 一般住宅の入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 一般住宅の入居者が一般住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 一般住宅の入居者が正当な理由によらないで1箇月以上一般住宅を使用しないとき。

(5) 一般住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 一般住宅の入居者が第13条第14条第22条又は第24条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 一般住宅の入居者が第23条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(8) 市による借上げに係る一般住宅にあっては、当該一般住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により一般住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該一般住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、市長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

3 市長は、一般住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該一般住宅の入居者にその旨を通知しなければならない。

4 市長は、一般住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該一般住宅の賃貸人に代わって、当該一般住宅の入居者に、借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用者資格等)

第34条 一般住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。

(1) 一般住宅の入居者又はその同居者

(2) 前号の入居者又は同居者の許可を受けた者

2 市長は、前項各号に掲げる者又は市長が別に定める者が駐車場の管理を目的として組織する団体で市長が適当と認めるものに対して、駐車場の使用を許可することができる。

3 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

4 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

5 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 雑則

(住宅管理人)

第35条 市長は、一般住宅の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等一般住宅の入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第36条 市長は、一般住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指示した者に一般住宅の検査をさせ、又は一般住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している一般住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該一般住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなげればならない。

(指定管理者による管理)

第37条 一般住宅及び共同施設(以下「一般住宅等」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第38条 指定管理者が行う一般住宅等の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 一般住宅の入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 一般住宅等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第39条 指定管理者の指定を受けようとするものは、一般住宅等の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第40条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、一般住宅等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が一般住宅の入居者の平等かつ安全な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が一般住宅等の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(事業報告書の作成及び提出)

第41条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第43条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 一般住宅等の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 一般住宅等の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による一般住宅等の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第42条 市長は、一般住宅等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第43条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(個人情報の取扱い)

第44条 指定管理者は、一般住宅等の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

第46条 一般住宅の入居者が偽りその他不正の行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市一般住宅条例(平成16年川内市条例第6号)、樋脇町一般町営住宅管理条例(平成9年樋脇町条例第41号)、一般町営住宅管理条例(昭和44年東郷町条例第16号)、一般町営住宅使用料徴収条例(昭和44年東郷町条例第17号)、東郷町まちづくり促進町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年東郷町条例第19号)、東郷町まちづくり促進町営住宅使用条例(平成8年東郷町条例第20号)、祁答院町独身者住宅の設置及び管理に関する条例(昭和62年祁答院町条例第6号)、祁答院町独身者住宅使用条例(昭和62年祁答院町条例第7号)、祁答院町一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成2年祁答院町条例第9号)、祁答院町一般住宅使用条例(平成2年祁答院町条例第10号)、里村民住宅の設置及び管理に関する条例(平成3年里村条例第7号)、老人向住宅の設置及び管理に関する条例(昭和45年上甑村条例第1号)、賃貸借住宅の管理及び使用料徴収条例(平成2年上甑村条例第20号)、上甑村ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例(平成5年上甑村条例第5号)、下甑村単身者向住宅の設置及び管理に関する条例(平成5年下甑村条例第21号)、下甑村漁業従事アイターン者用住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年下甑村条例第19号)又は鹿島村民住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年鹿島村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者となった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月6日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月2日条例第30号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第49号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第33号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、別表に黒木一般住宅の項を加える改正規定は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第55号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月8日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第55号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第71号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年7月7日条例第23号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年7月6日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月11日条例第44号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第56号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年7月10日条例第29号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第40号)

この条例中別表立山一般住宅の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第38号)

この条例は、令和7年1月20日から施行する。

別表第1(第3条、第15条関係)

名称

種別

所在地

構造

棟数

戸数

1戸当たり面積(m2)

月額家賃(円)

建設年度

備考

久見崎一般住宅

一般向

久見崎町440番地

木造2階建

1

2

79.4

25,200

平成15年度

 

樋脇諏訪原住宅

一般向

樋脇町塔之原8677番地7

木造平家建

1

1

60.3

11,000

昭和50年度


下之湯住宅

高齢者等向

樋脇町市比野2472番地1

木造平家建

1

2

48.8

15,000

平成5年度

 

湯之元住宅

高齢者等向

樋脇町市比野824番地1

木造平家建

1

1

48.8

15,000

平成5年度

 

八重住宅

一般向

入来町浦之名4494番地4

簡易耐火構造平家建

1

1

52.7

7,300

昭和52年度

 

藤川一般住宅

一般向

東郷町藤川3816番地

木造平家建

1

1

74.0

18,000

昭和53年度

 

1

1

74.0

20,000

寺前住宅

一般向

東郷町斧渕308番地

木造2階建

1

2

78.6

27,000

平成元年度

 

木造平家建

1

1

77.6

28,000

平成5年度

 

鳥丸西住宅

一般向

東郷町鳥丸2300番地

木造2階建

1

2

78.6

24,000

平成3年度

 

竹下一般住宅

一般向

東郷町山田3411番地2

木造2階建

1

2

78.6

24,000

平成4年度

 

宇都一般住宅

一般向

東郷町斧渕4868番地1

木造平家建

2

3

62.9

40,000

平成14年度

 

2

4

62.9

40,000

平成16年度

 

フレグランス紅梅

一般向

東郷町斧渕23番地1

耐火構造4階建

1

6

81.6

50,000

平成8年度

 

4

43.1

30,000

単身向

竹田住宅

一般向

祁答院町黒木3460番地1

木造平家建

3

3

74.1

21,000

平成元年度

 

原口住宅

一般向

祁答院町下手6784番地2

木造平家建

3

3

74.1

21,000

平成元年度

 

田子山住宅

一般向

祁答院町下手261番地

木造平家建

5

5

74.1

21,000

平成2年度

 

麓西住宅

一般向

祁答院町藺牟田8066番地1

木造平家建

6

6

74.1

21,000

平成2年度~平成4年度

 

会田一般住宅

一般向

祁答院町黒木2711番地

木造平家建

2

2

74.1

21,000

平成3年度~平成5年度

 

4

4

53.8

19,000

轟町住宅

一般向

祁答院町下手7300番地

木造平家建

2

2

74.1

21,000

平成3年度

 

早馬一般住宅

一般向

祁答院町上手612番地

木造平家建

1

1

74.1

21,000

平成4年度

 

2

2

53.8

19,000

宮ノ宇都住宅

一般向

祁答院町藺牟田2837番地

木造平家建

10

20

42.7

13,000

昭和61年度

 

上町住宅

一般向

里町里3288番地2

簡易耐火構造平家建

1

1

53.6

14,000

昭和46年度

 

薗中住宅

一般向

里町里3361番地1

耐火構造平家建

1

1

89.1

24,000

昭和61年度

 

戸の崎住宅

一般向

里町里274番地

耐火構造平家建

1

2

53.1

22,000

平成2年度

 

木造2階建

1

4

59.2

25,000

平成10年度

山崎住宅

一般向

里町里1888番地1

耐火構造2階建

1

2

64.9

26,000

平成7年度

 

1

2

64.9

27,000

平成9年度

中樋住宅

一般向

里町里3788番地1

木造2階建

1

4

41.4

19,000

平成14年度

 

木造平家建

1

4

31.5

15,000

平成15年度

大川住宅

一般向

里町里3388番地1

簡易耐火構造平家建

1

1

73.0

15,000

昭和47年度

 

中野住宅

一般向

上甑町中野213番地5

耐火構造平家建

2

2

67.1

25,000

平成4年度

 

耐火構造平家建

1

1

67.1

25,000

平成5年度

平良住宅

一般向

上甑町平良231番地

耐火構造2階建

1

2

67.1

23,000

平成6年度

 

平良一般住宅

一般向

上甑町平良12番地1

耐火構造平家建

1

2

67.2

30,000

平成16年度

 

平良西住宅

一般向

上甑町平良6番地1

簡易耐火構造平家建

1

1

41.0

10,000

昭和50年度

 

瀬上第1住宅

一般向

上甑町瀬上800番地3

耐火構造平家建

1

2

67.1

23,000

平成7年度

 

耐火構造平家建

1

2

67.1

24,000

平成10年度

瀬上第2住宅

一般向

上甑町瀬上666番地1

耐火構造平家建

1

1

66.9

27,000

平成12年度

 

前田ふるさと住宅

高齢者等向

上甑町中甑503番地

耐火構造平家建

2

6

55.6

14,400

平成16年度

 

一般向

2

24,700

上甑小牟田住宅

一般向

上甑町中甑337番地

簡易耐火構造平家建

2

2

41.3

16,000

昭和39年度

 

手打松下川住宅

一般向

下甑町手打1043番地1

耐火構造3階建

1

9

54.6

16,000

平成5年度

 

手打薗山住宅

一般向

下甑町手打1905番地

木造平家建

1

1

47.8

6,000

平成11年度

 

1

48.0

平成11年度

1

65.0

8,000

平成11年度

長浜大瀬の中住宅

一般向

下甑町長浜187番地2

木造平家建

1

1

47.5

6,000

平成11年度

 

1

48.9

6,000

平成11年度

1

65.0

8,000

平成11年度

青瀬新町住宅

一般向

下甑町青瀬384番地10

木造平家建

1

1

44.3

6,000

平成11年度

 

瀬々野浦古里住宅

一般向

下甑町瀬々野浦93番地1

耐火構造平家建

1

1

73.8

19,000

平成14年度

 

長浜城の中住宅

一般向

下甑町長浜546番地

耐火構造平家建

1

1

76.0

12,900

平成10年度


1

87.9

14,900

平成10年度


鹿島宮田一般住宅

一般向

鹿島町藺牟田1530番地8

耐火構造2階建

1

2

62.5

23,000

平成3年度

 

一般向

鹿島町藺牟田1536番地4

耐火構造2階建

1

4

38.6

12,000

平成6年度

 

松之下住宅

一般向

鹿島町藺牟田1375番地1

耐火構造2階建

1

4

40.6

12,000

平成11年度

 

奥薗住宅

一般向

鹿島町藺牟田258番地

木造平家建

1

2

60.7

12,000

平成15年度

 

諏訪原一般住宅

世帯向

入来町副田3276番地1

木造平家建

1

1

78.37

28,300

平成5年度


1

1

78.37

36,000

平成9年度


八風一般住宅

世帯向

入来町副田6576番地11

木造平家建

1

1

78.37

24,100

昭和62年度

 

入来町副田6576番地15

木造平家建

1

1

61.27

18,900

昭和60年度

 

黒木第3一般住宅

世帯向

祁答院町黒木2711番地

木造平家建

2

2

74.18

15,000

平成3年度

 

横辺住宅

世帯向

祁答院町上手593番地3

木造平家建

1

1

59.56

7,500

昭和49年度


田向住宅

世帯向

祁答院町上手1914番地4

木造平家建

1

1

59.56

7,500

昭和50年度

 

高山住宅

世帯向

祁答院町上手2104番地6

木造平家建

2

2

59.56

7,500

昭和53年度


2

2

59.56

7,500

昭和54年度


塔牟礼住宅

世帯向

祁答院町下手120番地2

木造平家建

3

3

49.64

5,500

昭和45年度


城ノ下住宅

世帯向

祁答院町下手1071番地1

木造平家建

2

2

49.64

5,500

昭和45年度


1

1

56.86

6,500

昭和45年度


1

1

59.56

7,500

昭和50年度


藺牟田第3一般住宅

世帯向

祁答院町藺牟田41番地

木造平家建

1

1

59.56

9,000

昭和59年度

 

長浜迫田住宅

世帯向

下甑町長浜659番地

耐火構造2階建

1

2

50.05

9,000

昭和51年度

 

陽成一般住宅

世帯向

陽成町5502番地1

木造平家建

2

2

64.0

30,000

平成18年度

借上げ

中津住宅

世帯向

上甑町中甑491番地1

簡易耐火構造2階建

1

2

50.0

13,000

昭和49年度

 

浦内第1住宅

世帯向

上甑町小島145番地

簡易耐火構造平家建

1

1

62.1

12,800

昭和52年度

 

1

1

49.6

10,600

昭和53年度

 

浦内第2住宅

世帯向

上甑町瀬上894番地2

耐火構造2階建

1

2

60.0

15,000

昭和56年度

 

平良向住宅

世帯向

上甑町平良283番地2

簡易耐火構造平家建

1

1

50.0

10,300

昭和52年度

 

山田一般住宅

世帯向

東郷町山田3385番地10

木造平家建

2

2

68.4

30,000

平成19年度

借上げ

湯田一般住宅

世帯向

湯田町5107番地

木造平家建

2

2

61.5

30,000

平成22年度

借上げ

西方一般住宅

世帯向

西方町2445番地1

木造2階建

1

2

76.1

30,000

平成22年度

借上げ

鳥丸一般住宅

世帯向

東郷町宍野1372番地1

木造平家建

2

2

67.9

30,000

平成22年度

借上げ

八幡一般住宅

世帯向

樋脇町塔之原4518番地

簡易耐火構造平家建

1

1

54.30

16,300

昭和49年度

 

中津北一般住宅

世帯向

上甑町中甑485番地4

簡易耐火構造平家建

1

1

49.68

15,800

昭和43年度


1

1

49.68

32,500

昭和43年度


平佐東一般住宅

世帯向

中村町6998番地1

木造平家建

2

2

67.2

30,000

平成23年度

借上げ

湯田内門一般住宅

世帯向

湯田町3710番地1

木造平家建

1

1

76.3

20,000

平成元年度


1

1

89.3

21,500

平成8年度


平良大平一般住宅

世帯向

上甑町平良375番地

耐火構造2階建

1

2

60.0

15,000

昭和57年度


黒木一般住宅

世帯向

祁答院町黒木255番地1

木造平家建

2

2

62.9

30,000

平成24年度

借上げ

城上上塚一般住宅

世帯向

城上町3685番地2

木造平家建

2

2

83.63

23,000

平成8年度


寄田山ノ口一般住宅

世帯向

寄田町794番地3

木造平家建

1

1

89.38

21,000

平成10年度


滄浪小田一般住宅

世帯向

久見崎町539番地1

木造平家建

1

1

68.58

15,000

昭和62年度


城上今寺一般住宅

世帯向

城上町497番地4

木造平家建

1

1

60.00

16,000

昭和52年度


上手一般住宅

世帯向

祁答院町上手539番地2

木造平家建

2

2

62.93

30,000

平成24年度

借上げ

東笠掛1号一般住宅

世帯向

里町里227番地1

簡易耐火構造平家建

1

1

50.05

15,000

昭和48年度


東笠掛2号一般住宅

世帯向

里町里227番地1

簡易耐火構造平家建

1

1

58.30

15,000

昭和53年度


平良宮第2一般住宅

世帯向

上甑町平良217番地1

簡易耐火構造2階建

1

2

50.00

15,000

昭和49年度


平良宮第3一般住宅

一般向

上甑町平良217番地1

耐火構造2階建

1

1

60.02

17,000

昭和58年度


下東郷上之原一般住宅

世帯向

田海町3636番地1

木造平家建

2

2

72.87

30,000

平成25年度

借上げ

勝目一般住宅

世帯向

勝目町5391番地2

耐火構造5階建

2

79

53.9

21,000

昭和54年度


立山一般住宅

世帯向

入来町副田5955番地61

耐火構造5階建

1

40

39.8

14,000

昭和54年度


1

39

53.9

19,000

昭和54年度


南瀬一般住宅

世帯向

東郷町南瀬2192番地2

木造平家建

1

2

63.76

30,000

平成26年度

借上げ

寄田一般住宅

世帯向

寄田町1031番地2

木造平家建

2

2

64.99

30,000

平成28年度

借上げ

東郷藤川一般住宅

世帯向

東郷町藤川1066番地

木造平家建

1

1

77.0

26,000

平成13年度


東郷山田一般住宅

世帯向

東郷町山田3385番地4

木造平家建

1

1

77.0

26,000

平成12年度


山田坂元一般住宅

世帯向

東郷町山田3326番地3

木造平家建

1

1

72.8

22,000

平成7年度


東郷南瀬一般住宅

世帯向

東郷町南瀬2192番地2

木造平家建

1

1

77.0

28,000

平成14年度


平佐東第2一般住宅

世帯向

中村町7035番地1

木造平家建

2

2

63.5

30,000

平成29年度

借上げ

西方第2一般住宅

世帯向

西方町1157番地

木造平家建

2

2

68.9

30,000

平成29年度

借上げ

下東郷上之原第2一般住宅

世帯向

田海町3638番地

木造平家建

2

2

66.78

30,000

平成29年度

借上げ

滄浪本馬場一般住宅

世帯向

久見崎町145番地1

木造平家建

1

1

89.38

27,000

平成8年度


陽成前畑一般住宅

世帯向

陽成町5518番地2

木造平家建

1

1

77.28

22,000

平成6年度


鳥丸第2一般住宅

世帯向

東郷町鳥丸2261番地1

木造平家建

1

2

67.50

30,000

令和元年度

借上げ

上甑一般住宅

世帯向

上甑町中野2番地2

木造平家建

2

2

65.73

30,000

令和6年度

借上げ

別表第2(第34条関係)

名称

所在地

1区画当たり使用料(円/月額)

勝目一般住宅

勝目町5391番地2

800

立山一般住宅

入来町副田5955番地61

800

薩摩川内市一般住宅条例

平成16年10月12日 条例第284号

(令和7年1月20日施行)