○薩摩川内市子育て短期支援事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び子育て短期支援事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第103号こども家庭庁成育局長通知)別紙の子育て短期支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、施行規則及び実施要綱において使用する用語の例による。
(事業の種類等)
第3条 事業の種類及び内容並びにその対象者、実施方法及び保護の期間又は時間は、次に定めるところによる。
(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)
ア 事業内容
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に親子等(児童及びその保護者をいう。以下同じ。)を保護することが必要な場合等に実施施設等において養育・保護を行うものとする。また、必要に応じて、親子等を短期間入所させ、次に掲げる支援を実施する。
(ア) 保護者のレスパイト・ケア
(イ) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(ウ) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、親子等支援に資する取組
イ 対象者
本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する家庭の児童又は親子等で、市長が養育及び保護並びに支援(以下「養育及び保護等」という。)を要すると認めたものとする。
(ア) 児童の保護者に疾病がある場合
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由がある場合
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由がある場合
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由がある場合
(オ) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(カ) レスパイト・ケア、児童との関わり方・養育方法等について、親子等での利用が必要である場合
(キ) 経済的な事由等により緊急一時的に親子等の保護を必要とする場合
ウ 実施方法及び保護の期間
(ア) 市長は、一時的に養育及び保護等を必要とする児童又は親子等に対し、実施施設等において、それらを委託して行うものとする。
(イ) 養育及び保護等の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。この場合において、過度に長期の期間とならないようにするものとする。
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)
ア 事業内容
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合、保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。また、必要に応じて、親子等を短期間入所させ、次に掲げる支援を実施する。
(ア) 保護者のレスパイト・ケア
(イ) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(ウ) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、親子等支援に資する取組
イ 対象者
本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する家庭の児童又は親子等で、市長が養育及び保護等を要すると認めたものとする。
(ア) 児童を養育している保護者が仕事等の事由により平日の夜間又は休日に不在となる場合
(イ) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(ウ) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について、親子等での利用が必要である場合
ウ 実施方法及び保護の時間
(ア) 市長は、対象児童の養育及び保護等ができる実施施設等に委託して行うものとする。
(イ) 養育及び保護等の時間は、平日の夜間はおおむね午後2時から午後10時まで、休日はおおむね午前8時から午後7時までとする。ただし、平日の夜間において、午後10時以降に養育及び保護等を受ける場合は、宿泊扱いとする。
(ウ) (イ)にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(実施施設等の指定)
第4条 実施施設等は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設及び乳児院等とする。
2 児童又は親子等が利用する場合の移送は、原則として保護者が行うものとする。
2 緊急な事由により事業を利用しなければならない場合、保護者は市長に対し口頭又は電話で申請するとともに、入所後速やかに申請書を提出するものとする。
(1) 保護者から前条の規定による申出があった場合
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用を継続することが困難な場合
(報告)
第10条 実施施設等は、市長に対し、児童又は親子等の利用が終了した場合は、子育て短期支援事業実施報告書(様式第12号)を提出するものとする。
(費用)
第11条 市は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設等に支弁するものとする。
2 事業に要する経費は、別表に規定するところにより、市及び保護者が負担するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、児童又は親子等の心身に対する暴力若しくは虐待、保護者の育児放棄又はこれらに準ずる行為により、市長が保護の必要があると認めたとき、又は養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童について市長が養育及び保護等の必要があると認めたときは、申請者の負担額の一部を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市子育て支援短期利用事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(準備行為)
3 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月1日告示第114号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第232号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市子育て短期支援事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表(第11条関係)
子育て短期支援事業基準額表
(ショートステイ事業)
(1日当たり)
区分 | 市負担額 | 保護者負担額 | |
生活保護世帯等 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | |
親子等で入所する場合の保護者及び緊急一時保護の保護者 | 1,500円 | 0円 | |
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施 | 900円 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯 | 2歳未満児 | 9,600円 | 1,100円 |
2歳以上児 | 4,500円 | 1,000円 | |
親子等で入所する場合の保護者及び緊急一時保護の保護者 | 1,200円 | 300円 | |
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施 | 900円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 | |
親子等で入所する場合の保護者及び緊急一時保護の保護者 | 750円 | 750円 | |
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施 | 900円 | 0円 | |
(トワイライトステイ事業)
区分 | 市負担額 | 保護者負担額 | |
生活保護世帯等 | 基本分 | 1日当たり | 1日当たり |
1,500円 | 0円 | ||
宿泊加算分 | 1泊当たり | 1泊当たり | |
1,500円 | 0円 | ||
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施 | 1日当たり | 1日当たり | |
900円 | 0円 | ||
市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯 | 基本分 | 1日当たり | 1日当たり |
1,200円 | 300円 | ||
宿泊加算分 | 1泊当たり | 1泊当たり | |
1,200円 | 300円 | ||
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施 | 1日当たり | 1日当たり | |
900円 | 0円 | ||
上記以外の世帯 | 基本分 | 1日当たり | 1日当たり |
750円 | 750円 | ||
宿泊加算分 | 1泊当たり | 1泊当たり | |
750円 | 750円 | ||
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施 | 1日当たり | 1日当たり | |
900円 | 0円 | ||
備考
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の受給世帯をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の当該年度分(4月から6月までの間の利用にあっては前年度分)の市町村民税が課されていない世帯をいう。
(3) 母子家庭 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号に掲げる母が属する家庭をいう。
(4) 父子家庭 児童扶養手当法第4条第1項第2号に掲げる父の属する家庭をいう。
(5) 養育者家庭 児童扶養手当法第4条第1項第3号に掲げる養育者の属する家庭をいう。















