○薩摩川内市介護給付費等支給決定基準に関する要綱

平成19年3月28日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給要否決定」という。)について、法に規定するもののほか、当該支給要否決定における公平性及び透明性を確保するため、介護給付費等支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定基準の上限)

第2条 1人当たりの1箇月の支給決定基準の上限は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第1のサービスの種類が(3)又は(5)―1若しくは(5)―2の者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける者(介護保険給付対象者を除く。)は、共同生活援助サービス費等利用者の欄について別表第2を用いる。

2 前項の規定にかかわらず、障害、身体、生活、家庭、就学等の状況から判断して一定の加算が必要であると市長が認めたときは、別表第1又は別表第2の当該サービスの種類に応じた基準量に2を乗じて得た単位数を上限とする。

(支給決定案の作成)

第3条 市長は、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項を勘案し、支給決定案を作成するものとする。

(障害認定審査会との連動)

第4条 市長は、前条の規定により作成した支給決定案により算出した支給量が、第2条に規定する上限から著しくかい離する場合は、薩摩川内市障害認定審査会(以下「審査会」という。)に、支給決定案の妥当性の是非について意見を聴取するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない理由により、第2条に規定する上限からかい離する支給量の決定を行う必要があると市長が認める場合には、審査会の意見を聴取せずに支給量を決定することができるものとし、その支給量に係る決定期間は、当該決定日の属する月の翌々月の末日までとする。

(支給決定)

第5条 市長は、審査会の意見を踏まえ、介護給付費等の支給決定を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第290号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第201号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第241号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第235号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

サービスの種類

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間(最短~最長)

基準量(特記がない限り単位とする。)

標準

基本

時間等

介護保険給付対象者

生活介護サービス費等利用者

共同生活援助サービス費等利用者

(1) 重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

96,480


67,680

1箇月~1年

(2) 重度障害者等包括支援(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けた者)

単位/月

区分6

74,310


45,510

1箇月~1年

(3) 重度訪問介護((2)に掲げる者を除く。)

時間(30分)/月

区分4

28,940

155時間/月

(介護)

78時間/月

(生活)

87時間/月

(共同)

22時間/月

14,620

16,240

4,260

1箇月~1年

区分5

36,270

195時間/月

(介護)

82時間/月

(生活)

111(94)

時間/月

(共同)

22時間/月

15,290

20,810

(17,610)

4,260

区分6

62,050

333時間/月

(介護)

123時間/月

(生活)

154(94)

時間/月

(共同)

22時間/月

22,910

28,730

(17,610)

4,260

(4) 行動援護((2)及び(3)に掲げる者を除く。)

時間(30分)/月

区分3

15,680

35時間/月

(介護)

35時間/月

(生活)

27時間/月

(共同)

5時間/月

15,680

11,960

2,590

1箇月~1年

区分4

21,130

48時間/月

(介護)

48時間/月

(生活)

35時間/月

(共同)

5時間/月

21,130

15,580

2,590

区分5

28,100

64時間/月

(介護)

64時間/月

(生活)

45時間/月

(共同)

5時間/月

28,100

19,780

2,590

区分6

36,520

83時間/月

(介護)

83時間/月

(生活)

54時間/月

(共同)

5時間/月

36,520

23,840

2,590

障害児

19,950

45時間

(5)―1 居宅介護

○通院等介助(身体介護を伴う場合)中心

○通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心

○通院等のための乗車又は降車の介助が中心

((2)から(4)までに掲げる者を除く。)

時間(30分)/月

区分1

6,410


6,410

6,410

2,450

1箇月~1年

区分2

7,270


7,270

7,270

2,450

区分3

9,190


9,190

9,190

2,450

区分4

14,320


14,320

14,320

2,450

区分5

20,980


20,980

20,980

2,450

区分6

28,800


28,800

22,450

2,450

障害児

13,270


(5)―2 居宅介護

○身体介護中心

○家事援助中心

((2)から(4)までに掲げる者を除く。)

時間(30分)/月

区分1

3,100


3,100

3,100

1箇月~1年

区分2

4,010


4,010

4,010

区分3

5,890


5,890

5,890

区分4

11,070


11,070

11,070

区分5

17,730


17,730

17,730

区分6

25,500


25,500

22,450

障害児

9,950


(6) 同行援護((2)から(5)までに掲げる者のうち右欄に掲げる単位数以上の単位数が定められている障害福祉サービス費を算定されるものを除く。)

時間(30分)/月

全区分

13,870


13,870

13,870

3,800

1箇月~1年

(7) 短期入所

日/月

障害者(区分1から区分6まで)

7日(特別な理由がある場合最大15日)

1箇月~1年

障害児(区分1から区分3まで(従来区分))

(8) 生活介護

日/月

区分3以上(50歳以上は、区分2以上)

原則として、各月の日数から8日を控除した日数

1箇月~3年

(9) 療養介護

日/月

区分5以上

各月の日数

1箇月~3年

(10) 共同生活援助

日/月

全区分

各月の日数

1箇月~3年(地域移行型ホームは最長2年とする。)

受託居宅介護の決定を受ける者の場合

区分2

150分/月

区分3

600分/月

区分4

900分/月

区分5

1,300分/月

区分6

1,900分/月

(11) 施設入所支援

日/月

区分4以上(50歳以上は区分3以上)

各月の日数

1箇月~3年

備考

1 重度訪問介護及び行動援護に係る時間は、国庫基準を各単位で割った数であり、サービスの利用方法によって異なる。

2 生活介護サービス費等利用者とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第6の1の生活介護サービス費、第10の1の機能訓練サービス費、第11の1の生活訓練サービス費、第12の1の就労移行支援サービス費、第13の1の就労継続支援A型サービス費又は第14の1の就労継続支援B型サービス費を算定される者をいう。

3 (3)重度訪問介護の項中、生活介護サービス費等利用者の欄の()内の数値は、介護保険給付対象者に用いる単位とする。

4 (3)重度訪問介護の項中、時間等の欄の()内の数値は、介護保険給付対象者に用いる時間とする。

5 共同生活援助サービス費等利用者とは、介護給付費等単位数表第15の1の共同生活援助サービス費又は第15の1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定される者をいう。

6 「介護」とは「介護保険給付対象者」を、「生活」とは「生活介護サービス費等利用者」を、「共同」とは「共同生活援助サービス費等利用者」をそれぞれいう。

7 (3)から(6)までのサービスを利用するに当たり、障害者等の身体的理由等により同時に2人の介護従業者がサービスの提供を行う必要があると認めた場合、当該サービスの種類に応じた基準量に2を乗じて得た単位数を用いるものとする。

8 同一の障害者等について、(5)―1と(5)―2のサービスを同時に支給する場合、(5)―1に定める単位を用いるものとする。

別表第2(第2条関係)

サービスの種類

サービスの区分

障害支援区分

支給量

基準量(特記がない限り単位とする。)

共同生活援助サービス費等利用者

基本

指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項を適用する場合

指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第2項を適用する場合

重度訪問介護対象者

同行援護対象者

行動援護対象者

別表第1(3)


区分4

4,260

8,660

区分5

11,120

区分6

17,600

別表第1(5)―1又は(5)―2

区分4

7,820

3,550

6,140

3,750

区分5

10,000

8,370

5,940

区分6

13,760

12,150

9,690

区分4

2,450

7,820

6,140

3,750

区分5

10,000

8,370

5,940

区分6

13,760

12,150

9,690

区分4

7,820

6,140

区分5

10,000

8,370

区分6

13,760

12,150

区分4

2,450

7,820

6,140

3,750

区分5

10,000

8,370

5,940

区分6

13,760

12,150

9,690

備考 「サービスの区分」欄は、介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の区分をいう。

薩摩川内市介護給付費等支給決定基準に関する要綱

平成19年3月28日 告示第119号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月28日 告示第119号
平成21年3月31日 告示第290号
平成25年3月29日 告示第201号
令和4年4月1日 告示第241号
令和6年4月1日 告示第235号