○薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱
平成30年2月9日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(令和5年6月30日付けこ成母第36号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、本市において安心して子どもを産み育てることができる環境の整備を図るため、薩摩川内市産後ケア応援券(以下「応援券」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(1) 産後ケアサービス 登録事業者が提供する次に掲げるサービスをいう。
ア 乳房ケアサービス
イ 骨盤ケアサービス
ウ 沐浴指導サービス
エ 沐浴代行サービス
オ 授乳指導サービス
カ 乳児との愛着形成を促すためのサービス
(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される産後ケアサービスの提供をいう。
(3) 登録事業者 特定取引を行い、使用された応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(4) 応援券 登録事業者との特定取引において使用することができる薩摩川内市産後ケア応援券をいい、次のとおり区分する。
ア 冊子版応援券
イ デジタル応援券(薩摩川内市デジタル地域通貨事業実施規則(令和5年薩摩川内市規則第25号。以下「規則」という。)第2条第1号のデジタル地域通貨のうち、デジタルポイントをいう。以下同じ。)
(応援券の交付等)
第3条 応援券の交付は、乳児1人につき、1回限りとする。
2 応援券の有効期限は、乳児が出生した日から起算して1年を経過した日の前日までとする。
3 応援券の再交付は、行わない。
4 応援券は、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(応援券の交付額等)
第4条 応援券の交付額は、12,000円に相当する額とする。
(1) 冊子版応援券 1枚当たり500円
(2) デジタル応援券 12,000円
(応援券の交付の対象となる者)
第5条 応援券の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者で、出産した日から起算して1年を経過しない女子又は乳児を養育する保護者とする。
(交付の申請等)
第6条 応援券の交付を受けようとする対象者は、薩摩川内市産後ケア応援券交付申請書に、母子健康手帳の出生届済証明欄又は出産の状態欄の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、デジタル応援券による交付を希望する対象者は、市長が指定する電子申請の方法により申請することができる。
3 市長は、前2項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容の審査等を行い、適当と認めたときは、応援券を交付するものとする。
(応援券の使用等)
第7条 応援券は、登録事業者との間における特定取引に要する費用の全部又は一部に充てることができる。
2 登録事業者は、特定取引において応援券を使用しようとする者(以下「使用者」という。)について、本人確認を行うとともに、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 使用者が現に第5条の規定を満たす者であること。
(2) 応援券の使用が当該応援券の有効期限内であること。
(事業者の登録等)
第9条 登録事業者として登録を受けようとする事業者は、薩摩川内市産後ケア応援券サービス実施事業者登録申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、薩摩川内市産後ケア応援券サービス実施事業者登録決定通知書により通知するものとする。
(登録の取消し)
第10条 市長は、登録事業者が次条各号に掲げる行為に反したとき、登録事業者から登録の取消しの申出があったとき、その他市長が適当でないと認めたときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、薩摩川内市産後ケア応援券サービス実施事業者登録取消通知書により当該登録事業者に通知するものとする。
(登録事業者の遵守事項)
第11条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において、正当な理由なく応援券の使用を拒んではならないこと。
(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 有効期限を経過した応援券を取り扱ってはならないこと。
(4) 本市と適切な連携体制を構築すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(換金の請求)
第12条 登録事業者は、応援券の区分ごとに次に掲げる方法により換金を市長に請求するものとする。
(1) 冊子版応援券 薩摩川内市産後ケア応援券換金請求書に1箇月に使用された応援券を取りまとめたもの及び産後ケア応援券事業の実績報告書(次号において「実績報告書」という。)を添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
(2) デジタル応援券 登録事業者がデジタル地域通貨アプリ(規則第2条第2号に規定するデジタル地域通貨アプリをいう。以下同じ。)を用いて特定取引において決済された金額を確認し、かつ、市長がデジタル地域通貨アプリにより当該登録事業者の月ごとの決済済みの金額を確認することをもって、当該登録事業者から市長に換金の請求があったものとする。この場合において、実績報告書は翌月の10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、その請求額を支払うものとする。
(換金の返還)
第13条 市長は、登録事業者が偽りその他不正な行為により前条第2項の規定による支払を受けたと認めたときは、その返還を請求するものとする。
(応援券等の返還)
第14条 虚偽その他の不正な手段により応援券の交付を受け、又は応援券を使用した者があるときは、市長は、未使用の応援券若しくは使用した応援券に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(デジタル応援券の取扱い)
第15条 この告示に定めるもののほか、デジタル応援券の取扱いについては、規則に定めるところによる。
(様式)
第16条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第374号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請された応援券について適用し、同日前に交付申請された応援券については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年3月25日告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請された薩摩川内市産後ケア応援券(以下この項において「応援券」という。)について適用し、同日前に交付申請された応援券については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年7月28日告示第470号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に産後ケアサービスを利用した者について適用し、同日前に産後ケアサービスを利用した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月21日告示第579号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請された薩摩川内市産後ケア応援券について適用し、同日前に交付申請された薩摩川内市産後ケア応援券については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(準備行為)
4 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年4月1日告示第231号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に産後ケアサービスを利用した者について適用し、同日前に産後ケアサービスを利用した者については、なお従前の例による。