○薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業支給実施要綱

令和5年5月23日

告示第431号

(目的)

第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対し、薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、臨時的な措置として支援を行うことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、市町村民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、1世帯当たり7万円とする。

(受給権者)

第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第5条 市は、令和5年度中に3万円の薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金の支給を世帯主名義の金融機関の口座への振込により受けた世帯(代理受給であった場合を除く。)であって、令和5年6月2日から同年12月1日までの間に本市の住民基本台帳に記録されている情報に変更がない世帯の世帯主である支給対象者に対し、当該口座に給付金を振り込む旨の通知を行う。

2 前項の通知は、価格高騰対策臨時給付金支給のお知らせ(以下「通知書」という。)を郵送することにより行う。

3 通知書の送付を受けた支給対象者(以下「通知対象者」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、市に対し、口頭による申出(以下「口頭申出」という。)を行った後、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 通知書に記載された金融機関の口座を別の金融機関の口座に変更する場合 価格高騰対策臨時給付金振込口座変更申出書(以下「口座変更届」という。)

(2) 給付金の支給要件に該当しない場合又は受給を辞退する場合 価格高騰対策臨時給付金受給辞退の申出書(以下「辞退届」という。)

4 給付金の支給を受けようとする支給対象者(通知対象者を除く。以下「申請者」という。)は、価格高騰対策臨時給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出又は価格高騰対策臨時給付金支給申請書(請求書)(以下「申請書」という。)の提出による申請を行わなければならない。

5 確認書又は申請書(以下この項において「申請書等」という。)に基づく給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる申請方式は、申請者が、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書等を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

6 申請者は、給付金の申請等に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請等であることを証する。

(代理による申請等)

第6条 通知対象者に代わり、代理人として口頭申出若しくは口座変更届若しくは辞退届の提出を行うことができる者又は申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出若しくは申請書による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。ただし、代理人による口頭申出は、本市の窓口においてのみできるものとする。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、口頭申出若しくは口座変更届若しくは辞退届の提出又は申請書による申請をするときは、当該代理人は、原則として委任状を添えるものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限等)

第7条 口頭申出の期限、口座変更届、辞退届及び確認書の提出期限並びに申請書による申請期限(以下「申請期限等」という。)は、それぞれ市長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、通知対象者が前条の口頭申出の期限までに口頭申出を行わないときは、当該通知対象者が通知書の内容を承諾したものとみなし、給付金を支給する。

2 市長は、口座変更届、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第9条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び受給権者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請期限等までに、口頭申出を行った通知対象者からの口座変更届若しくは辞退届の提出又は通知対象者以外の支給対象者からの確認書の提出若しくは申請書による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けること辞退したものとみなす。

2 市長は、第8条の規定による支給決定を行った後口座変更届、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず当該補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年12月12日告示第778号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業支給実施要綱の規定により支給を決定した薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金の取扱いについては、なお従前の例による。

薩摩川内市価格高騰対策住民税非課税世帯臨時給付金事業支給実施要綱

令和5年5月23日 告示第431号

(令和5年12月12日施行)