○薩摩川内市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱
令和6年2月28日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の規定により、本市に居住する児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、薩摩川内市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターは、保健福祉部に置く。
(支援の対象者)
第4条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、本市に居住する全ての児童及びその家庭並びに妊産婦とする。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な支援に関する業務
(職員の配置)
第6条 前条に規定する業務の適切な遂行を図るため、こども家庭センターにセンター長、母子保健及び児童福祉を連携統括する統括支援員並びに業務遂行に必要な職員を配置する。
2 センター長は、保健福祉部長をもって充てる。
3 統括支援員は、社会福祉課長をもって充てる。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(薩摩川内市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱の一部改正)
2 薩摩川内市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和4年薩摩川内市告示第230号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略