○薩摩川内市甑島区域産後ケア事業旅費助成金交付要綱
令和6年3月21日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市甑島区域産後ケア事業旅費助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、甑島区域に居住する者が本市の産後ケア事業を利用するために必要となる旅費の全部又は一部を助成することにより、地理的条件による経済的負担の軽減を図り、もって子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。
(用語)
第3条 この告示において使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(1) 本市の産後ケア事業を利用した者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者で、現に甑島区域に居住している者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、本市の産後ケア事業を利用するために要した甑島各港と川内港間又は串木野新港間の往復分の船舶旅客運賃相当額と5,000円のいずれか低い額とし、対象者の出産1回につき17往復分を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市甑島区域産後ケア事業旅費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に旅客運賃の領収書その他関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、対象者の出産の日から15箇月以内に行わなければならない。
(助成金の交付決定等)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、薩摩川内市甑島区域産後ケア事業旅費助成金交付決定通知書又は薩摩川内市甑島区域産後ケア事業旅費助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、薩摩川内市甑島区域産後ケア事業旅費助成金請求書により、助成金の交付を請求することができる。
(助成金の交付決定の取消し又は返還)
第9条 市長は、交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、助成金の交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(成果)
第10条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、甑島区域に居住する者による本市の産後ケア事業の利用の促進とする。
(見直しの期間)
第11条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第12条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、甑島区域に居住する者による本市の産後ケア事業の利用の件数を指標に用いて測定するものとする。
(助成金の交付を受けた者の責務)
第13条 助成金の交付を受けた者は、本市の母子保健政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(様式)
第14条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による助成金の交付は、この告示の施行の日以後に利用した本市の産後ケア事業に係る甑島各港と川内港間又は串木野新港間の船舶旅客運賃について適用する。