○薩摩川内市地域猫不妊・去勢手術費用助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市地域猫不妊・去勢手術費用助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、地域猫の繁殖制限を目的とした不妊・去勢手術の実施を促進することで、快適な地域を守る環境対策の充実を図り、もって人と猫が共生する社会の実現に寄与することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。
(1) 地域猫 地域又は施設の敷地内に生息する特定の飼い主のいない猫で、公共的団体その他市長が認める団体が当該地域住民又は施設管理者の理解と協力を得た上で、餌場の管理、ふん尿の後始末等一定の規則に従って管理する猫をいう。
(2) 不妊・去勢手術 雌の卵巣及び子宮を摘出する手術(以下「不妊手術」という。)並びに雄の精巣を摘出する手術(以下「去勢手術」という。)をいう。
(3) 認定団体 地域猫を適切に管理し、かつ、TNR事業(地域猫を捕獲し、不妊・去勢手術を行い、元の場所に戻す事業をいう。)を実施する団体で、市長が別に定める基準に基づき市に登録認定された団体をいう。
(助成事業)
第4条 助成金の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 鹿児島県薩摩地区獣医師会(以下「獣医師会」という。)に所属する獣医師が開設する診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する施設であって、本市内に開設されているものに限る。以下「診療施設」という。)において地域猫の不妊・去勢手術を行うこと。
(2) 不妊・去勢手術を行った地域猫を元の場所に戻す時点で、新たな飼い主への譲渡が決定していないこと。
(助成対象者)
第5条 助成金の交付を受けることができる対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす認定団体とする。
(1) 本市に居住し、かつ、異なる世帯に属する3人以上の成人(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校(4年生及び5年生を除く。)に在籍している者を除く。)を含む者により構成される団体であること。
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条に規定する基本原則を理解していること。
(3) 本市の地域内において場所を特定して活動していること。
(4) 活動する地域の代表者又は施設の管理者の同意を得ていること。
(5) 団体の構成員に、市税等の滞納がないこと。
(6) 次のいずれにも該当しないこと。
ア その構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員の利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者が含まれる団体
イ 薩摩川内市が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成28年薩摩川内市告示第143号)第3条各号に掲げるいずれかの法人等に該当する団体
(助成対象経費)
第6条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、地域猫の不妊手術又は去勢手術に係る経費及びこれに付随する次に掲げる経費とする。
(1) 不妊手術又は去勢手術を行った地域猫を識別するための措置に係る経費
(2) 抗生物質の接種又は投与に係る経費
(3) 入院に係る経費(雌猫に限るものとし、1泊を限度とする。)
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、助成対象経費とし、猫1匹につき、雌猫にあっては1万円、雄猫にあっては5,000円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域猫不妊・去勢手術費用助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に実施計画書その他関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第9条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域猫の情報が記載された施術券(以下「施術券」という。)を交付し、地域猫不妊・去勢手術費用助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、地域猫不妊・去勢手術費用助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実施計画の変更)
第10条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該助成金の交付決定を受けた実施計画の内容を変更しようとするときは、地域猫不妊・去勢手術費用助成金実施計画変更承認申請書(以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域猫不妊・去勢手術費用助成金変更交付決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(不妊・去勢手術の実施)
第11条 交付決定者は、実施計画に基づき地域猫に係る不妊・去勢手術を実施するときは、診療施設に施術券を提出するものとする。
2 前項の規定による提出を受けた診療施設は、不妊・去勢手術を実施したときは、施術券に必要事項を記入し、交付決定者に返却するものとする。
3 交付決定者は、診療施設の請求に基づき、不妊・去勢手術費用を当該診療施設に支払うものとする。
(事業の実施報告)
第12条 交付決定者は、事業を終了したときは、不妊・去勢手術に係る実施報告書(以下「実施報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(助成金の交付確定)
第13条 市長は、前条の規定による実施報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域猫不妊・去勢手術費用助成金交付確定通知書(以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第14条 交付決定者は、確定通知書を受理したときは、市長の指示するところにより、助成金の交付を請求することができる。
(調査等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(助成金の交付決定の取消し又は返還)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により、助成金の交付を受けていると認めるとき。
(2) この告示に規定する義務に違反していると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金を交付することが適当でないと認めるとき。
(成果)
第17条 この助成金の交付を通じて得ようとする効果は、快適な地域を守る環境対策の充実とする。
(見直しの期間)
第18条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第19条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、不妊・去勢手術を受けた地域猫の数を指標に用いて測定するものとする。
(助成金の交付を受けた者の責務)
第20条 助成金の交付を受けた者は、本市の環境政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(様式)
第21条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。