○薩摩川内市離島地域子ども通院費等助成金交付要綱

令和6年7月9日

告示第451号

(目的)

第1条 この告示は、甑島区域において必要とする治療等を受けることができないことその他の事情により甑島区域以外の医療機関等に通院等をせざるを得ない子どもに対し、その必要な通院費等の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的に、薩摩川内市離島地域子ども通院費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、現に甑島区域に居住するものをいう。

(2) 付添者 子どもの2親等以内の親族である者であって、当該子どもの島外医療等を受けるための通院等(以下「島外通院等」という。)に際して子どもに付き添うものをいう。ただし、2親等以内の親族が不在である場合は、当該子どもを現に監護する者又は当該子どもの成年後見人をもって代えることができる。

(3) 島外医療等 甑島区域以外の医療機関等において治療等を受ける必要があると診断された子どもが甑島区域以外の医療機関等において受ける必要な治療等をいう。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる要件を満たす子ども及びその付添者1人(以下「助成対象者」という。)に係る島外通院等に要する交通費及び宿泊費とする。ただし、助成対象経費に対して他の制度による助成を受けられる場合は対象外とする。

(1) 島外医療等を受診する子ども

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている子どもで、現に甑島区域に居住しているもの。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 助成対象者1人当たりの交通費 甑島各港と川内港間又は串木野新港間の往復分の船舶旅客運賃相当額

(2) 助成対象者1人当たりの宿泊費 1泊分の宿泊費又は5,000円のいずれか低い額に宿泊日数を乗じて得た額(1回の島外通院等につき2泊分を限度とする。)

2 助成金の交付は、子ども1人につき、同一年度内において島外通院等6回分を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市離島地域子ども通院費等助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に、助成対象経費に係る領収書の写しその他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容について速やかに審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、薩摩川内市離島地域子ども通院費等助成金交付決定通知書又は薩摩川内市離島地域子ども通院費等助成金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、薩摩川内市離島地域子ども通院費等助成金請求書により、当該助成金の交付を請求することができる。

(助成金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 市長は、交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、助成金の交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成果)

第9条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、甑島区域に居住する子どもに係る島外医療等における経済的負担の軽減とする。

(見直しの期間)

第10条 助成金に係る薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第11条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、次に掲げる指標を用いて測定するものとする。

(1) 申請件数

(2) 島外通院等のためのフェリー、高速船等の利用回数

(3) 島外通院等のための宿泊施設の利用回数

(助成金の交付を受けた者の責務)

第12条 助成金の交付を受けた者は、本市の子ども・子育て支援施策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(様式)

第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日以降の島外通院等に係る申請及び助成から適用する。

薩摩川内市離島地域子ども通院費等助成金交付要綱

令和6年7月9日 告示第451号

(令和6年7月9日施行)