○薩摩川内市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和6年9月17日
告示第596号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用している事業所に対し、通院、面談及び入院(以下「通院等」という。)に伴う費用等の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に資することを目的に、薩摩川内市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ドナー 骨髄等の提供が完了した時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 事業所 ドナーを雇用している日本国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び個人事業主を除く。)であること。ただし、ドナーが複数の事業所で勤務している場合は、ドナーが指定する1事業所とする。
(助成対象となる通院等)
第3条 助成金の交付対象となる通院等は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等は除くものとする。
(1) 骨髄等採取の前後に行われる健康診断又は自己血採血のための通院若しくは入院
(2) 骨髄等採取のための入院
(3) 前2号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院等の日数に、ドナーにあっては2万円、事業所にあっては1万円を乗じて得た額とし、7日分を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするドナーは、薩摩川内市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(入院日数及び通院日数が記載されているもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする事業所は、薩摩川内市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業所の所在地が分かる書類
(2) ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項に規定する交付申請の期限は、ドナーが骨髄等の採取に伴う入院期間の最終日の翌日から起算して1年以内とする。
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について速やかに審査を行い、助成の可否を決定し、薩摩川内市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書又は薩摩川内市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、薩摩川内市骨髄等移植ドナー支援事業助成金請求書に、決定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(成果)
第9条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、骨髄等の移植の推進及び骨髄等の提供に係る通院等における経済的負担の軽減とする。
(様式)
第10条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日以降の骨髄等の提供に係る通院等について適用する。