○西予市公告式条例

平成16年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布等)

第3条 規則及び市長の定める規程を公布し、又は公表しようとするときは、公布又は公表の年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則及び規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 第2条の規定は、西予市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

西予市役所掲示場

西予市明浜支所掲示場

西予市野村支所掲示場

西予市城川支所掲示場

西予市三瓶支所掲示場

西予市公告式条例

平成16年4月1日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年4月1日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第4号