○西予市公印規程

平成16年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 西予市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、型式、書体、個数及び保管者は、別表第1のとおりとする。

2 公印の刻字及びひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管及び使用は、公印を保管する保管者が責任をもって行わなければならない。

2 公印の保管者は、自ら公印を保管することが適当でないと認めるときは、所属の職員中から公印取扱者を指定して公印の保管及び使用に当たらせることができる。

(保管の方法)

第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納め、原則として錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印の保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成及び改刻)

第5条 公印を新たに作成し、若しくは改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印調製(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出し、決裁を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務部総務課長に引き継がなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務部総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。また、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、公印取扱者に決裁を経た原義書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、文書管理システムを利用して決裁を経た文書に公印を使用しようとするときは、決裁を経た起案文書に施行に用いる文書を添えて承認を受けなければならない。

3 専用印を押印する場合は、主務課長又は課長の指定する者の審査を経た上、押印しなければならない。

4 公印(それぞれ専用印を除く。)で事前に一括しておくことが適当と認められるものについては、当該公印の保管者の承認を経て事前に押印することができる。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印の保管者を経て総務部総務課長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の規定による印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、主務課長等が保管するものとする。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用するときは、主務課長等は、事前に電子公印使用承認願(様式第4号)を提出して総務部総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の保管者は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

4 電子印影を使用する主務課長等は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

5 電子印影を使用する主務課長等は、電子公印を使用して作成する文書の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じ、適正に管理しなければならない。

6 総務部総務課長は、電子印影台帳(様式第5号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

7 主務課長等は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務部総務課長に通知しなければならない。

(公印使用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公印を使用してはならない。

(1) 決裁が終わっていない文書

(2) 使用目的以外の文書

(3) 登録をしていない公印

(不用公印の保存)

第11条 不用となった公印は、その使用しなくなったときから起算して次のとおり保存しなければならない。

(1) 市長印及び市長職務代理者印 永年

(2) 会計課管理者印 永年

(3) 市役所印及び市印 永年

(4) 前3号以外の公印 5年

(公印の廃棄)

第12条 前条の保存期間を経過した公印は、市長の決裁を経て、裁断又は焼却の方法により廃棄処分しなければならない。

(公印の事故の届出)

第13条 公印の保管者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等があったときは、直ちに総務部総務課長に報告するとともに、公印事故届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第14条 公印を作成し、若しくは改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印取扱調査)

第15条 総務部総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めるときは、適宜調査をすることができる。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年6月10日訓令第17号)

この訓令は、平成20年6月10日から施行する。

(平成21年5月8日訓令第27号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日訓令第11号)

1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁関係

公印の種類

寸法

型式

書体

個数

保管者

職印

西予市長之印

2.0cm角

篆書体

3

総務課長

西予市長之印(表彰用)

3.0cm角

篆書体

1

総務課長

西予市副市長之印

2.0cm角

古印体

1

総務課長

会計管理者

2.0cm角

古印体

1

会計管理者

西予市部長印

2.0cm角

古印体

4

主管課長

西予市福祉事務所長之印

2.0cm角

古印体

1

福祉課長

西予市長職務代理者之印

2.0cm角

古印体

2

総務課長

西予市長職務執行者之印

2.0cm角

篆書体

2

総務課長

庁印

西予市印

2.0cm角

古印体

1

総務課長

西予市印

3.0cm角

古印体

1

総務課長

愛媛県西予市役所印

3.0cm角

古印体

1

総務課長

西予市福祉事務所之印

2.0cm角

古印体

1

福祉課長

専用印

西予市長之印税務課

2.0cm角

篆書体

1

税務課長

西予市長之印市民課

2.0cm角

篆書体

1

市民課長

西予市長之印環境衛生課

2.0cm角

篆書体

1

環境衛生課長

西予市長之印健康づくり推進課

2.0cm角

篆書体

1

健康づくり推進課長

西予市長之印福祉事務所

2.0cm角

篆書体

1

福祉事務所長

西予市長之印農業水産課

2.0cm角

篆書体

1

農業水産課長

西予市長之印林業課

2.0cm角

篆書体

1

林業課長

西予市長之印建設課

2.0cm角

篆書体

1

建設課長

西予市長之印

2.0cm角

篆書体

1

財政課長

西予市長之印登記専用

2.0cm角

篆書体

1

建設課長

西予市長之印上下水道課

2.0cm角

篆書体

1

上下水道課長

西予市長職務執行者之印

2.0cm角

篆書体

1

市民課長

西予市長職務執行者之印登記専用

2.0cm角

篆書体

1

建設課長

西予市印

0.5cm角

篆書体

1

市民課長

西予市長之印地域づくり活動センター

2.0cm角

篆書体

7

センター長

支所等関係

公印の種類

寸法

型式

書体

個数

保管者

職印

西予市長之印(表彰用)

3.0cm角

篆書体

4

地域生活課長

西予市支所長印

2.0cm角

古印体

4

地域生活課長

西予市立俵津保育所長之印

2.0cm角

古印体

1

俵津保育所長

西予市立野村保育所長之印

2.0cm角

古印体

1

野村保育所長

西予市認定こども園しろかわ保育所長之印

2.0cm角

古印体

1

しろかわ保育所長

西予市宇和児童館長之印

2.0cm角

古印体

1

宇和児童館長

庁印

西予市印支所(専用)

2.0cm角

古印体

4

地域生活課長

西予市印消防本部(専用)

3.0cm角

古印体

1

消防本部消防総務課長

西予市立俵津保育所之印

3.0cm角

古印体

1

俵津保育所長

西予市立野村保育所之印

3.0cm角

古印体

1

野村保育所長

西予市認定こども園しろかわ保育所之印

3.0cm角

古印体

1

しろかわ保育所長

西予市宇和児童館之印

2.0cm角

古印体

1

宇和児童館長

専用印

西予市長之印支所

2.0cm角

篆書体

4

地域生活課長

西予市長之印消防本部

2.0cm角

篆書体

1

消防本部消防総務課長

西予市長之印西予市消防野村支署

2.0cm角

篆書体

1

野村支署長

西予市長之印地域づくり活動センター

2.0cm角

篆書体

20

センター長

西予市長職務執行者之印

2.0cm角

篆書体

4

地域生活課長

西予市長職務執行者之印消防本部

2.0cm角

篆書体

1

消防本部消防総務課長

西予市長職務執行者之印西予市消防野村支署

2.0cm角

篆書体

1

野村支署長

西予市印

0.5cm角

篆書体

4

地域生活課長

別表第2(第2条関係)

本庁関係

種別

刻字

ひな形

市印

西予市印

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市役所印

愛媛県西予市役所印

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事務所印

西予市福祉事務所之印

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市長印

西予市長之印

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市長印

西予市長之印(表彰専用)

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副市長印

西予市副市長之印

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会計管理者印

西予市会計管理者印

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部長印

西予市○○部長印

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事務所長印

西予市福祉事務所長之印

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市長職務代理者印

西予市長職務代理者之印

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市長職務執行者印

西予市長職務執行者之印

画像

市長専用印

西予市長之印

税務課

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市長専用印

西予市長之印

市民課

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市長専用印

西予市長之印

環境衛生課

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市長専用印

西予市長之印

健康づくり推進課

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市長専用印

西予市長之印

福祉事務所

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市長専用印

西予市長之印

農業水産課

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市長専用印

西予市長之印

林業課

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市長専用印

西予市長之印

建設課

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市長専用印

西予市長之印

登記専用

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市長専用印

西予市長之印

上下水道課

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市長職務執行者専用印

西予市長職務執行者之印

市民課

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市長職務執行者専用印

西予市長職務執行者之印

登記専用

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市長専用印

西予市長之印

〇〇地域づくり活動センター

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支所等関係

種別

刻字

ひな形

支所長印

西予市○○支所長印

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保育所長印

西予市立俵津保育所長之印

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保育所長印

西予市立野村保育所長之印

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保育所長印

西予市認定こども園しろかわ保育所長之印

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児童館長印

西予市宇和児童館長之印

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市専用印

西予市印

○○支所

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市専用印

西予市印

消防本部

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保育所印

西予市立俵津保育所之印

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保育所印

西予市立野村保育所之印

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保育所印

西予市認定こども園しろかわ保育所之印

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保育園印

西予市立三瓶保育園之印

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児童館印

西予市宇和児童館之印

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市長専用印

西予市長之印

○○支所

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市長専用印

西予市長之印

消防本部

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市長専用印

西予市長之印

西予市消防野村支署

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市長専用印

西予市長之印

地域づくり活動センター

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市長職務執行者専用印

西予市長職務執行者之印

消防本部

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市長職務執行者専用印

西予市長職務執行者之印

西予市消防野村支署

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西予市公印規程

平成16年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第5号
平成17年3月18日 訓令第10号
平成18年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年6月10日 訓令第17号
平成21年5月8日 訓令第27号
平成23年3月25日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第22号
平成27年4月1日 訓令第14号
平成28年3月30日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年9月27日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和4年3月28日 訓令第9号
令和5年3月28日 訓令第4号