○西予市情報公開条例
平成16年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する市民の知る権利を保障するとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加を一層促進し、開かれた市政の実現を図り、もって地方自治の本旨に即した公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる市の機関をいう。
(1) 市長
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 公平委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会
(7) 固定資産評価審査委員会
(8) 公営企業管理者
(9) 消防長
(10) 議会
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
(2) 図書館、博物館その他これらに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、第1条に定める市民の権利が十分に保障されるよう努めるとともに、個人に関する情報については、十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例により明らかにされた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
2 何人も、この条例に基づく公文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。
(公開請求の手続)
第6条 前条第1項の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の件名その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務等)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他社会的に正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報
イ 人の生活又は財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは不当な事業活動に関する情報
ウ ア・イに掲げる情報に準ずる情報であって、公にすることが公益上必要であると認められるもの
(3) 市の機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(4) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体その他の公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事等の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業若しくは将来の同種の事務又は事業の目的を損ない、又はこれらの事務又は事業の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼、委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのあるもの
(6) 公にすることにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(7) 法令又は条例の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報及び実施機関が法律上従う義務のある主務大臣その他の機関の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報
(8) 公にしないことを条件として、個人又は法人等から任意に提供された情報で、当該情報の提供者の承諾なく公にすることにより、当該情報の提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(部分公開)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第7条各号に規定する非公開情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該情報を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公開の決定及び通知)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第9条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき、当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については、相当期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定をする期限
(第三者の意見の聴取等)
第13条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、第11条第1項により通知した日時、場所において、当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム及び電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して視聴その他実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第10条の規定により公文書の部分公開を行うとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(費用負担)
第15条 この条例による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この条例による公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項に規定する費用は、市長が別に定める額とする。
(審理員による審理手続に関する適用除外)
第16条 公開決定等に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する、同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問した旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会)
第20条 第17条に規定する実施機関の諮問に応じ、審査請求について審査するため、西予市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。
6 審査会は、第1項審査を行うほか、この条例による情報公開制度の運営に関する重要事項について審議し、実施機関に建議することができる。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(意見の陳述)
第21条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該申立をした者(以下、この条において「申立人」という。)に対し、口頭で審査請求に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して質問を発することができる。
(情報の提供)
第22条 実施機関は、公文書の公開と併せて、市民が市政に対する信頼と理解を深められるよう、市政に関する情報を自主的、積極的に提供するよう努めなければならない。
(公文書の管理等)
第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るため、公文書の適正な管理に努めなければならない。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、市民の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第24条 市長は、毎年実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(出資法人の情報公開)
第25条 市が資本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、当該法人を所管する実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第26条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する当該公の施設に係る指定管理者業務に関する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(実施機関の指導)
第27条 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、その性格及び業務内容に応じ、前2条に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。
(他の制度との調整)
第28条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる公文書については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。
(承継行政情報の任意的公開)
4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の明浜町情報公開条例、宇和町情報公開条例、野村町情報公開条例、城川町情報公開条例及び三瓶町情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月25日条例第76号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。