○西予市情報公開条例施行規則

平成16年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市情報公開条例(平成16年西予市条例第10号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第6条に規定する公開請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第3条 条例第11条に規定する公開決定等の通知は、それぞれ次の各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開決定等の期間延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項に規定する通知は、公文書公開決定等期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見の聴取等)

第5条 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書公開意見照会書(様式第7号)により通知し、公文書公開意見書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

(第三者に対する公開決定の通知)

第6条 条例第13条第3項の規定により第三者に対して公文書の公開決定を通知するときは、その決定の内容を第三者情報公開決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(公文書の公開方法)

第7条 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる公文書について当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) フィルム 視聴

(2) ビデオテープ(ビデオディスクを含む。) 専用機器により再生したものの視聴又は録画テープに複写したものの交付。ただし、条例第7条に規定する非公開情報が記録されている場合を除く。

(3) 録音テープ(録音ディスクを含む。) 専用機器により再生したものの視聴又は録音テープに複写したものの交付。ただし、条例第7条に規定する非公開情報が記録されている場合を除く。

(4) その他の電磁的記録 専用機器により再生したものの視聴、写し(専用機器により用紙に出力したものをいう。)の閲覧又は交付若しくは磁気ディスク等に複写したものの交付。ただし、市長が保有する機器を使用して容易に対応できる場合に限る。

(公開の実施等)

第8条 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(公文書の写しの作成に要する費用の額等)

第9条 条例第15条第3項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に定める費用は、前納とする。

(諮問した旨の通知)

第10条 条例第18条に規定する通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第24条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、公開の請求件数、公開等の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を、西予市広報紙に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町情報公開条例施行規則(平成12年明浜町規則第19号)、宇和町情報公開条例施行規則(平成13年宇和町規則第12号)、野村町情報公開条例施行規則(平成12年野村町規則第34号)、城川町情報公開条例施行規則(平成12年城川町規則第10号)及び三瓶町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年三瓶町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

写しの作成

公文書の種類

写しの作成の方法

費用の額

文書、図画及び写真

市に備付けの複写機によるもの(日本産業規格B5版からA3判までの規格の用紙を用いて公文書の写しを作成した場合の枚数に換算する。)

モノクロ

1枚につき 20円

カラー

1枚につき 50円

外部委託によるもの

委託等に要した費用の額

電磁的記録

録音テープ(録音ディスクを含む。)

録音テープ(標準120分録音用)に複写

録音テープ 1巻につき150円

ビデオテープ(ビデオディスクを含む。)

ビデオテープ(標準120分録画用)に複写

ビデオテープ 1巻につき250円

その他の電磁的記録

専用機器により用紙に出力

文書、図画及び写真の例による

フロッピーディスク(3.5インチ)に複写

1枚につき50円

コンパクトディスクに複写

1枚につき200円

磁気テープその他の電磁的媒体に複写

作成に要した費用の額

写しの送付

郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金の額

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西予市情報公開条例施行規則

平成16年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)