○西予市交通安全推進協議会規則

平成16年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市交通安全の保持に関する条例(平成16年西予市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、西予市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び団体等(以下「団体等」という。)の長及びその役員を委員として組織する。

2 委員の所属する団体等を協議会の推進母体とする。

(役員)

第3条 協議会の役員は、会長1人及び副会長2人並びに理事8人とする。

2 会長には市長を充て、その他の役員は、協議会において互選するものとする。

(役員の職務)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総括するほか、協議会及び理事会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ指名された者がその職務を行う。

3 理事は、条例第2条に規定する事業(以下「事業」という。)の推進について審議するとともに、各推進母体の連絡調整に当たるものとする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、協議会及び理事会とし、必要あるときは、会長がこれを招集する。

2 協議会は、委員全員で構成し、事業について協議決定する。

3 理事会は、会長及び副会長並びに理事をもって構成し、事業の推進について審議決定する。

(交通相談所の設置)

第6条 協議会は、一般住民の交通安全に関する意見を聴き、適切な助言指導を行うため、西予市役所内に「交通相談所」を設置するものとする。

(関係機関との連絡調整)

第7条 協議会の事業推進に当たり、交通安全県民総ぐるみ運動愛媛県本部及び警察署並びに交通安全協会等の交通安全関係機関と常時連絡調整を図るものとする。

(顧問)

第8条 協議会に顧問を置くことができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、西予市総務部総務課内に置く。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第60号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交通安全推進協議会委員

市長

議会議長

副市長

安全協会正副会長(3人)

教育長

議会常任委員長(3人)

まちづくり推進課長

各農協組合長(2人)

各漁協組合長(2人)

県立学校長代表

小中学校長代表

県立学校PTA会長代表

市PTA連合会長

区長代表(5人)

幼稚園代表

保育所代表

市青年団長

消防団長

商工会連合会長

市連合婦人会長

交通指導員(5人)

市老人クラブ連合会長

安全運転管理者協議正副会長(3人)

市身体障害者協会長

地域交通安全活動推進委員(3人)

総務部長

建設部長

支所長(4人)


以上 49人

顧問

警察署長

南予地方局西予土木事務所長

警察署交通課長

以上 3人

西予市交通安全推進協議会規則

平成16年4月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成16年4月1日 規則第20号
平成18年1月5日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第21号
平成21年6月30日 規則第60号
平成23年2月1日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第22号
令和5年3月28日 規則第10号