○西予市交通指導員規則

平成16年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市交通安全の保持に関する条例(平成16年西予市条例第18号)第4条第2項の規定に基づき、西予市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、市長の命令により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が任用する。

(1) 西予市に居住する年齢満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

(身分)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(定数)

第5条 指導員の定数は、67人以内とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再度、任用することができる。

(貸与品)

第7条 指導員に対し、その職務上必要な物品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 前項の貸与品は、ブルゾン、帽子及び指揮棒とする。

3 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町交通安全指導員条例(昭和43年明浜町条例第16号)、宇和町交通安全指導員条例(昭和43年宇和町条例第12号)又は三瓶町交通安全指導員条例(昭和43年三瓶町条例第5号)の規定により任命された交通安全指導員は、それぞれこの規則の相当規定により任命されたものとみなす。

(令和2年2月6日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

西予市交通指導員規則

平成16年4月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成16年4月1日 規則第21号
令和2年2月6日 規則第7号