○西予市交通指導員規則
平成16年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市交通安全の保持に関する条例(平成16年西予市条例第18号)第4条第2項の規定に基づき、西予市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、市長の命令により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 西予市に居住する年齢満20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者
(身分)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第5条 指導員の定数は、67人以内とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、再度、任用することができる。
(貸与品)
第7条 指導員に対し、その職務上必要な物品(以下「貸与品」という。)を貸与する。
2 前項の貸与品は、ブルゾン、帽子及び指揮棒とする。
3 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町交通安全指導員条例(昭和43年明浜町条例第16号)、宇和町交通安全指導員条例(昭和43年宇和町条例第12号)又は三瓶町交通安全指導員条例(昭和43年三瓶町条例第5号)の規定により任命された交通安全指導員は、それぞれこの規則の相当規定により任命されたものとみなす。
附則(令和2年2月6日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。