○西予市固定資産評価員及び固定資産評価補助員設置条例
平成16年4月1日
条例第27号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項及び第405条の規定により、西予市固定資産評価員(以下「評価員」という。)及び西予市固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 評価員の定数は、1人とする。
2 評価補助員の定数は、6人とする。
(その他)
第3条 他の職員から兼務する者は、これを定数外とする。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。