○西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤の職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 西予市職員の定年等に関する条例(平成16年西予市条例第32号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 西予市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により同条第1項に規定する異動期間(同項から同条第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項の取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例等の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する西予市職員の給与に関する条例(平成16年西予市条例第50号)第21条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(公益的法人等への派遣に係る報告)

第8条 任命権者(市長を除く。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(特定法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、規則で定めるものとする。

(退職派遣ができない職員)

第10条 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者を職員として採用しなければならない場合)

第11条 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要その他特別の事情により当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を職員として採用しない場合)

第12条 法第10条第1項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(取決めにおいて定めなければならない事項)

第13条 法第10条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する条例等の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。次条及び第16条において同じ。)に関する西予市職員の給与に関する条例第21条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定法人への派遣に係る報告)

第16条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年明浜町条例第1号)、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年宇和町条例第1号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城川町条例第12号)の規定により派遣された職員については、それぞれこの条例の規定により派遣されたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(西予市職員定数条例の一部改正)

2 西予市職員定数条例(平成16年西予市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西予市職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例の一部改正)

3 西予市職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例(平成20年西予市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。ただし、題名の改正規定、第1条及び第2条第1項中「単純労務職員」を「技能労務職員」に改める改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、この条例による改正後の西予市公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する職員とみなす。

西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年4月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年4月1日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第21号
平成20年10月1日 条例第45号
平成27年3月24日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第46号
令和4年3月18日 条例第9号
令和4年3月18日 条例第10号
令和4年12月19日 条例第26号