○西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成16年4月1日
規則第28号
(派遣することができない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により西予市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの
(2) 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に勤務した経歴を有するもののうち、市長が定めるもの
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるそのものの職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して西予市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年西予市規則第40号。以下「初任給等規則」という。)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日の受けることとなる給料月額に調整することができる。
(派遣中に退職した場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)
第5条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する職員の退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。
(公益的法人等への派遣に係る報告)
第6条 任命権者は、条例第8条により、職員派遣をした日から10日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。
3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から10日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
4 市長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第8条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基準として他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して初任給等規則その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。
(特定法人への派遣に係る報告)
第9条 任命権者は、条例第16条により、職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事することとなった日から10日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合にも、同様とする。
2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、退職派遣者が業務に従事する特定法人との間の取決め(法第10条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。
3 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、その採用された日から10日以内に、その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
4 市長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら特定法人の業務に従事させ、又は法第10条第1項の規定により職員として採用した者に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年明浜町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則の一部改正)
2 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年西予市規則第24号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(西予市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)
3 西予市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成16年西予市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第13号)
この規則は、令和3年3月19日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 |
社会福祉法人 西予市社会福祉協議会 |
社会福祉法人 西予市野城総合福祉協会 |
社会福祉法人 西予総合福祉会 |
社会福祉法人 三瓶福祉会 |
一般財団法人 地域活性化センター |
財団法人 宇和文化会館(平成16年10月5日に財団法人 宇和文化会館という名称で設立された法人をいう。) |
西予市土地開発公社 |
愛媛県土地開発公社 |
一般社団法人 西予市観光物産協会 |
一般社団法人 西予市移住定住交流センター |
別表第2(第7条関係)
名称 |
株式会社 どんぶり館 |
株式会社 野村町地域振興センター |
西予CATV株式会社 |