○西予市職員の給与に関する条例

平成16年4月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員の給料は、西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年西予市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第20条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第3に定める等級別基準職務表により給料表に定める職務の級に分類するものとする。

4 任命権者は、市長の定める基準に従いすべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昇格及び昇給の基準)

第4条 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関に定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第3項及び規則で定める基準に従い決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限る。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

12 法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

13 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4項第5項及び第7項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、月1回支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第6条の2 職員に給与を支給する際、法令に定めがあるもののほか、次に掲げるものを職員の給与から控除することができる。

(1) 愛媛県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合の積立貯金並びに貸付償還金

(2) 愛媛県市町村職員互助会の掛金その他の徴収金

(3) 団体生命保険及び団体損害保険の保険料

(4) 職員が組織する職員団体の組合費その他徴収金

(5) 西予市行政財産使用料徴収条例(令和元年西予市条例第53号)別表に基づき、職員が通勤のため行政財産を駐車場として使用する場合の使用料

(6) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずるもので市長が別に定めるもの

(給与の口座振替)

第6条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の調整額)

第6条の4 給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えない範囲内において定める。

3 前2項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員(以下「医療職(一)4級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、医療職(一)4級職員以外の職員から医療職(一)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医療職(一)4級職員が医療職(一)4級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医療職(一)4級職員以外のものが医療職(一)4級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第8条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、市長が規則で定める。

4 国、他の地方公共団体等の職員であった者で規則で定めるものが、引き続き第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員となった場合において、当該職員が、任用の事情、当該給料表を適用することとなった日の前日における勤務地等を考慮して市長が必要と認める職員であるときは、前3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の職員用宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に該当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が7万8,000円を超えるときは、支給単位期間につき、7万8,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が7万8,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、7万8,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,900円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,700円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,000円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 17,300円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 19,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 21,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 24,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 26,500円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 28,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が7万8,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間につき、7万8,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特急列車等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特急列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の特急列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の特急列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規程による額

4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は市の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関で規則で定めるものに使用される者(以下「他の地方公共団体の職員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 他の地方公共団体の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

第12条 職員が任命権者の承認を得て結核性疾患のため勤務しないことが引き続き1年又はその他の私傷病のため勤務しないことが引き続き90日を超えるときは、給料の半額を減ずる。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないときは、この限りでない。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(市長が規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員には、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

6 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第4項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び規則で定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第16条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第13条第1項及び第14条の規定にかかわらず、予算の範囲内で市長が定める定額の宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第18条第1項の規定により管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において市長が規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して市長が規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が規則で指定する者について、その職務の特殊性に基づき、当該職にある者に管理職手当を支給する。

2 前項に規定する手当の月額は、同項に規定する職にある者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内において市長が規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の2 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第18条の3 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で、市長が規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額12,000円を超えない範囲内の額を、採用の日から市長が規則で定める期間、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第5項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(支給制限)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実は又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に定める職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額を加算した額に、100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の5 第7条第8条第8条の3第9条の2及び第18条の3の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

2 第4条第6項から第11項まで、第7条第8条第8条の3及び第18条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与と権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80の額を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60の額を支給する。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第19条第1項の規定により市長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第5項」と読み替えるものとする。

7 法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和33年明浜町条例第26号)、宇和町職員の給与に関する条例(昭和32年宇和町条例第6号)、野村町職員の給与に関する条例(昭和30年野村町条例第39号)、職員の給与に関する条例(昭和32年城川町条例第9号)若しくは三瓶町職員の給与に関する条例(昭和30年三瓶町条例第7号)又は解散前の東宇和事務組合職員の給与に関する条例(昭和52年東宇和事務組合条例第4号)、東宇和衛生事務組合職員の給与に関する条例(昭和39年東宇和衛生事務組合条例第4号)若しくは三瓶町明浜町衛生事務組合職員給与条例(昭和48年三瓶町明浜町衛生事務組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の明浜町、宇和町、野村町、城川町若しくは三瓶町又は解散前の東宇和事務組合、東宇和衛生事務組合若しくは三瓶町明浜町衛生事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第12条又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例等の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例等の規定により算出された額を平成16年4月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例等の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条の4の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(給料の半減)

10 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

11 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

12 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第12条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条本文の規定の適用を受ける者である場合(当該特定職員が育児短時間勤務職員等又は短時間勤務職員である場合を除く。)にあっては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、当該特定職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(当該特定職員が同条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該額からその半額を減じた額)とし、当該特定職員が短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該特定職員が第12条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該額からその半額を減じた額)とする。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第14項及び第15項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第14項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条の4第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第21条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第5項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

13 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

15 附則第12項の規定が適用される間、第19条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.95を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第4項第5項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 西予市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条例第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 西予市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条第1項に規定する定年退職日において、前項の規定が適用されていた職員を除く。)

18 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第18項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第16項から前項まで定めるもののほか、附則第16項による給料月額、附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

23 育児短時間勤務職員等に対する附則第16項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成17年11月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において西予市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項又は西予市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西予市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(職員給与条例第9条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年西予市条例第237号)の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年西予市条例第237号)の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者との権衡を考慮して市長が規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成18年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、西予市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職員給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の職員給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西予市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年西予市条例第42号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員給与条例附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後においては、当該額に100分の99を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.16

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成25年3月31日までの間、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成25年3月31日までの間、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 削除

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する西予市病院事業職員の諸手当に関する条例(平成16年西予市条例第242号)第7条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西予市条例第21号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(西予市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 西予市職員の育児休業等に関する条例(平成16年西予市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西予市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 西予市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西予市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成19年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西予市条例第21号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「者の給料月額と西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西予市条例第21号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西予市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項及び第8条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第19条の4の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年西予市条例第40号)第4条第1項又は西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西予市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(西予市職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(西予市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年西予市条例第237号)の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年西予市条例第237号)の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者との権衡を考慮して市長が規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第12項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年西予市条例第40号)第4条第1項又は西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西予市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(西予市職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の職員給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、西予市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年西予市条例第21号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(西予市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において西予市水道事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年西予市条例第237号)の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び西予市水道事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者との権衡を考慮して市長が規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「西予市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年西予市条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成23年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、西予市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第12項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年西予市条例第40号)第4条第1項又は西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西予市条例第30号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員給与条例第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西予市条例第21号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(職員給与条例第9条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)、管理職手当の月額(職員給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項第1号に定める額を差し引いた額)の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において西予市水道事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年西予市条例第237号)の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び西予市水道事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の市長が規則で定める者との権衡を考慮して市長が規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「西予市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年西予市条例第30号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成25年12月25日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年12月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成27年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(西予市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級がこれらの規定の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第8条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第8条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第8条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第8条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第8条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第8条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第9条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める額

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西予市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年西予市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成28年12月26日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第15項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の職員給与条例」という。)第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の職員給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(一)4級職員以外の職員から医療職(一)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の職員給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の職員給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(一)4級職員以外の職員から医療職(一)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後の職員給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の職員給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「6,500円」とあるのは「6,500円(医療職(一)4級職員にあっては、3,500円)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(一)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(一)4級職員から医療職(一)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(一)4級職員以外の職員から医療職(一)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(一)4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(一)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成29年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、第1条改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第15項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条改正後の職員給与条例第19条の4の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月25日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条中第19条、第19条の2、第19条の4及び第21条の改正規定及び第9条中第14条及び第15条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、第1条改正後の職員給与条例第19条の4の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年6月30日条例第32号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(西予市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 西予市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年西予市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 西予市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西予市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西予市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第8条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(「新給与条例」という。)附則第16項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第2項の規定に採用された職員(以下この条において「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定より採用された職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条3項により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項、第19条の4第2項第2号及び第19条の5第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第2項第2号及び第13条第2項の規定を適用する。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、第1条改正後の職員給与条例第19条の4の規定は同年4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(西予市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

4 西予市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年西予市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後の職員給与条例第19条の4の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西予市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西予市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,601

231,380

262,867

289,023

311,658

337,010

375,640

2

185,707

232,889

263,873

290,633

313,369

338,921

378,256

3

186,914

234,398

264,879

292,142

315,079

340,732

380,569

4

188,021

235,907

265,885

293,651

316,588

342,543

382,783

5

189,128

237,416

266,891

295,160

317,996

344,253

384,694

6

190,838

238,925

267,897

296,669

319,304

345,963

387,008

7

192,447

240,434

268,903

298,077

320,612

347,573

389,120

8

194,057

241,943

269,909

299,385

321,920

349,283

391,132

9

195,667

243,452

270,915

300,592

323,227

350,892

393,144

10

197,377

244,860

271,921

302,101

325,038

352,603

395,458

11

198,986

246,268

272,927

303,610

326,849

354,212

397,671

12

200,596

247,677

273,933

305,019

328,559

355,822

399,885

13

202,206

248,884

274,939

306,427

330,269

357,331

402,098

14

203,916

250,091

275,945

307,534

331,980

359,041

404,412

15

205,626

251,298

276,951

308,540

333,690

360,651

406,625

16

207,336

252,506

278,058

309,747

335,400

362,260

408,939

17

208,644

253,612

279,064

310,954

337,010

363,870

410,749

18

210,254

254,719

280,372

312,564

338,720

365,681

412,661

19

211,863

255,825

281,680

314,173

340,430

367,190

414,572

20

213,372

256,932

282,887

315,783

342,040

368,799

416,383

21

214,881

257,938

284,195

317,292

343,549

370,208

418,194

22

216,491

258,944

285,502

318,902

345,158

371,817

420,005

23

218,100

259,950

286,710

320,511

346,768

373,427

421,815

24

219,710

260,956

287,917

322,121

348,277

374,936

423,626

25

221,320

261,962

289,023

323,630

349,685

376,847

425,236

26

223,030

262,867

290,231

325,340

351,395

378,759

426,745

27

224,338

263,773

291,538

326,950

353,005

380,670

428,254

28

225,645

264,678

292,846

328,559

354,615

382,481

429,763

29

226,953

265,483

294,154

329,968

355,822

383,990

431,272

30

228,060

266,288

295,160

331,678

357,331

385,801

432,580

31

229,166

267,093

296,166

333,388

358,840

387,511

433,887

32

230,273

267,897

297,273

334,998

360,349

389,120

435,095

33

231,380

268,602

298,379

336,205

362,059

390,831

436,302

34

232,486

269,406

299,586

338,116

363,870

392,239

437,610

35

233,593

270,211

300,693

339,826

365,580

393,647

438,917

36

234,699

270,915

301,900

341,436

367,290

395,056

440,125

37

235,806

271,620

303,107

342,945

368,699

396,464

441,332

38

236,812

272,424

304,415

344,555

370,006

397,671

442,137

39

237,818

273,229

305,723

346,164

371,214

398,879

442,941

40

238,723

273,933

307,031

347,774

372,622

399,885

443,746

41

239,629

274,638

308,339

349,484

373,729

400,991

444,350

42

240,534

275,442

309,646

351,295

374,634

402,198

444,953

43

241,339

276,247

310,954

353,106

375,640

403,305

445,557

44

242,144

276,951

312,262

354,916

376,747

404,412

446,161

45

242,848

277,656

313,570

356,425

377,551

405,116

446,865

46

243,452

278,360

314,878

357,834

378,457

405,820

447,670

47

244,055

279,064

316,185

359,242

379,362

406,524

448,072

48

244,659

279,768

317,292

360,651

380,167

407,228

448,776

49

245,262

280,472

318,197

362,160

380,972

407,832

449,279

50

245,866

281,177

319,505

362,964

381,777

408,436

449,682

51

246,470

281,881

320,813

363,970

382,581

408,939

450,084

52

246,973

282,585

322,121

364,976

383,286

409,341

450,486

53

247,476

283,189

323,328

365,882

383,990

409,743

450,889

54

247,878

283,893

324,636

366,988

384,694

409,945

451,291

55

248,180

284,496

325,843

367,894

385,398

410,246

451,694

56

248,482

285,201

327,050

368,900

386,102

410,548

451,995

57

248,783

285,804

328,358

369,805

386,605

410,850

452,297

58

249,085

286,508

329,465

370,509

387,209

411,152

452,700

59

249,387

287,112

330,571

371,214

387,813

411,454

453,001

60

249,689

287,816

331,678

371,817

388,517

411,755

453,303

61

249,991

288,420

332,382

372,220

388,919

411,957

453,605

62

250,292

289,124

333,287

372,823

389,523

412,258


63

250,594

289,728

333,992

373,527

390,126

412,560


64

250,896

290,231

334,796

374,232

390,629

412,862


65

251,198

290,734

335,601

374,533

391,032

413,063


66

251,500

291,337

336,004

375,238

391,635

413,365


67

251,801

291,840

336,607

375,942

392,239

413,667


68

252,103

292,444

337,311

376,545

392,742

413,969


69

252,405

292,947

338,116

376,847

393,144

414,170


70

252,707

293,450

338,820

377,350

393,647

414,472


71

253,009

294,053

339,525

377,954

394,150

414,773


72

253,310

294,657

340,128

378,557

394,754

414,975


73

253,612

295,160

340,631

378,859

395,056

415,176


74

253,914

295,663

341,235

379,463

395,458

415,478


75

254,216

296,065

341,738

380,167

395,861

415,779


76

254,518

296,367

342,341

380,771

396,263

415,981


77

254,819

296,568

342,643

381,173

396,565

416,182


78

255,121

296,870

343,146

381,676

396,867

416,484


79

255,423

297,071

343,549

382,280

397,168

416,785


80

255,725

297,373

343,951

382,783

397,370

416,987


81

256,027

297,574

344,353

383,286

397,571

417,188


82

256,328

297,776

344,856

383,889

397,873

417,490


83

256,630

298,077

345,359

384,392

398,174

417,791


84

256,932

298,279

345,862

384,694

398,376

417,993


85

257,234

298,580

346,164

385,096

398,577

418,194


86

257,536

298,882

346,567

385,599

398,879



87

257,837

299,184

346,969

386,002

399,180



88

258,139

299,486

347,371

386,404

399,382



89

258,441

299,788

347,673

386,807

399,583



90

258,743

300,089

348,076

387,310

399,885



91

259,045

300,391

348,478

387,712

400,186



92

259,346

300,794

348,880

388,114

400,388



93

259,648

300,995

349,082

388,416

400,589



94


301,196

349,484

388,919




95


301,498

349,886

389,322




96


301,900

350,289

389,724




97


302,101

350,490

390,026




98


302,403

350,892

390,529




99


302,806

351,295

390,931




100


303,208

351,597

391,334




101


303,409

351,898

391,635




102


303,711

352,301





103


304,013

352,703





104


304,315

353,106





105


304,516

353,609





106


304,818

354,011





107


305,119

354,413





108


305,421

354,816





109


305,622

355,319





110


306,025

355,721





111


306,427

356,023





112


306,729

356,325





113


306,930

356,828





114


307,131






115


307,433






116


307,836






117


308,037






118


308,238






119


308,540






120


308,842






121


309,244






122


309,445






123


309,747






124


310,049






125


310,351






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,152

220,817

261,560

281,378

296,669

322,523

364,876

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

293,148

372,220

429,260

487,306

2

295,462

374,835

431,272

489,117

3

297,776

377,350

433,284

490,928

4

299,989

379,865

435,195

492,738

5

302,101

382,380

437,107

494,549

6

305,622

385,096

438,716

496,259

7

309,143

387,813

440,326

497,970

8

312,564

390,428

441,935

499,680

9

315,984

392,541

443,545

501,390

10

319,505

395,056

445,356

503,503

11

322,926

397,571

447,167

505,615

12

326,346

400,086

448,977

507,728

13

329,766

402,701

450,788

509,740

14

333,287

405,418

452,599

511,651

15

336,708

408,033

454,410

513,764

16

340,128

410,548

456,221

515,776

17

343,549

412,963

457,830

517,687

18

346,667

415,176

459,842

519,699

19

349,786

417,288

461,754

521,711

20

352,904

419,401

463,665

523,522

21

356,124

421,514

465,073

525,333

22

359,242

423,023

466,884

527,144

23

362,361

424,532

468,695

528,954

24

365,379

426,041

470,506

530,765

25

368,397

427,449

472,317

532,375

26

370,711

428,958

474,127

534,186

27

373,024

430,467

475,938

535,996

28

375,238

431,875

477,749

537,807

29

377,149

433,284

479,560

539,417

30

378,859

434,793

481,371

541,228

31

380,569

436,302

483,181

543,038

32

382,380

437,710

484,992

544,749

33

384,191

439,119

486,803

546,358

34

386,002

440,628

488,714

548,169

35

387,611

442,137

490,626

549,879

36

389,020

443,545

492,537

551,589

37

390,428

444,953

494,449

553,098

38

391,937

446,362

496,159

554,708

39

393,446

447,770

497,970

556,116

40

394,955

449,179

499,780

557,726

41

396,464

450,587

501,390

559,235

42

397,168

451,995

503,201

560,643

43

397,772

453,404

505,012

562,052

44

398,476

454,812

506,621

563,360

45

399,382

456,221

508,030

564,567

46

399,985

457,629

509,740

565,573

47

400,589

459,037

511,551

566,579

48

401,192

460,446

513,261

567,585

49

401,796

461,854

514,770

568,591

50

402,299

463,564

516,078

569,496

51

402,802

465,174

517,385

570,402

52

403,305

466,784

518,693

571,307

53

403,808

468,393

519,699

572,112

54

404,210

469,600

521,007

573,017

55

404,613

470,808

522,315

573,923

56

405,015

471,914

523,623

574,828

57

405,418

472,920

524,629

575,733

58

405,820

473,926

525,433

576,639

59

406,222

474,832

526,238

577,544

60

406,625

475,636

527,043

578,248

61

407,027

476,341

527,948

579,154

62

407,430

477,045

528,753

580,059

63

407,832

477,749

529,558

580,965

64

408,234

478,353

530,262

581,870

65

408,536

479,057

531,067

582,775

66


479,761

531,872


67


480,365

532,576


68


480,968

533,481


69


481,270

534,387


70


481,874

535,192


71


482,578

536,097


72


483,282

537,002


73


483,684

537,807


74


484,288

538,713


75


484,992

539,618


76


485,696

540,322


77


486,099

541,127


78


486,702

542,032


79


487,306

542,938


80


487,809

543,843


81


488,312

544,648


82


488,815

545,553


83


489,318

546,459


84


489,821

547,364


85


490,223

548,169


86


490,726

549,074


87


491,129

549,980


88


491,632

550,885


89


492,135

551,690


90


492,738



91


493,342



92


493,744



93


494,247



94


494,851



95


495,455



96


495,958



97


496,461



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

303,510

346,466

401,897

476,139

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する医師及び歯科医師で、市長が定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,731

228,764

260,051

280,271

305,321

2

191,844

230,072

261,258

281,076

306,830

3

193,956

231,380

262,364

281,881

308,339

4

196,069

232,687

263,471

282,686

309,848

5

198,081

233,895

264,578

283,490

311,357

6

200,093

235,001

265,382

284,295

312,765

7

202,105

236,007

266,187

285,100

314,173

8

203,916

237,013

266,992

285,804

315,582

9

205,727

238,120

267,797

286,508

316,890

10

207,638

239,327

268,602

287,213

318,298

11

209,549

240,635

269,406

287,917

319,706

12

211,662

241,943

270,211

288,722

321,115

13

213,372

243,250

271,016

289,526

322,523

14

215,384

244,558

271,821

290,331

324,133

15

217,597

245,866

272,626

291,136

325,642

16

219,710

247,073

273,430

291,840

327,151

17

221,823

248,280

274,235

292,544

328,660

18

222,929

249,488

275,040

293,651

330,269

19

224,036

250,695

275,845

294,758

331,778

20

225,142

251,902

276,650

295,965

333,287

21

226,249

253,009

277,454

297,172

334,796

22

227,154

253,914

278,259

298,379

336,406

23

228,060

254,719

279,064

299,586

337,915

24

228,965

255,524

279,869

300,794

339,424

25

229,871

256,328

280,674

302,001

340,933

26

230,776

257,133

281,579

303,208

342,543

27

231,681

257,938

282,484

304,415

344,152

28

232,587

258,743

283,289

305,622

345,661

29

233,492

259,548

284,094

306,830

346,969

30

234,398

260,352

284,999

308,037

348,478

31

235,303

261,157

285,905

309,143

349,987

32

236,208

261,962

286,710

310,351

351,496

33

237,013

262,767

287,514

311,658

353,005

34

237,818

263,572

288,621

312,866

354,514

35

238,623

264,276

289,627

314,073

356,023

36

239,428

265,081

290,633

315,280

357,431

37

240,232

265,986

291,639

316,487

358,840

38

241,037

266,791

292,746

317,594

360,449

39

241,842

267,596

293,752

318,801

361,958

40

242,647

268,400

294,758

320,008

363,467

41

243,250

269,205

295,764

321,215

364,675

42

243,854

270,010

296,770

322,523

365,781

43

244,458

270,815

297,776

323,831

366,988

44

244,961

271,620

298,782

325,038

368,095

45

245,464

272,324

299,788

325,944

369,101

46

246,067

273,129

300,995

327,151

369,906

47

246,570

273,933

302,101

328,358

370,912

48

246,973

274,738

303,208

329,565

372,018

49

247,375

275,442

304,315

330,672

373,024

50

247,878

276,247

305,421

331,678

374,030

51

248,381

276,951

306,528

332,684

375,036

52

248,884

277,656

307,634

333,589

375,942

53

249,186

278,360

308,741

334,495

376,747

54

249,488

279,064

309,848

335,501

377,551

55

249,789

279,768

310,954

336,507

378,457

56

250,091

280,472

312,061

337,412

379,262

57

250,393

281,177

313,067

337,915

379,765

58

250,695

281,881

314,073

338,820

380,569

59

250,997

282,585

315,079

339,525

381,374

60

251,298

283,189

316,085

340,430

382,179

61

251,600

283,792

317,091

341,134

382,581

62

251,902

284,496

318,097

341,436

383,286

63

252,204

285,201

319,103

341,939

383,990

64

252,506

285,804

320,008

342,543

384,593

65

252,807

286,408

320,914

343,146

384,996

66

253,109

287,112

321,718

343,850

385,499

67

253,411

287,816

322,423

344,555

386,102

68

253,713

288,420

323,127

345,158

386,706

69

254,015

289,023

323,730

345,862

387,108

70

254,316

289,728

324,435

346,365

387,611

71

254,618

290,432

325,038

346,969

388,114

72

254,819

291,035

325,642

347,573

388,617

73

255,021

291,639

326,245

347,874

389,221

74

255,322

292,142

326,447

348,478

389,724

75

255,624

292,544

326,950

348,981

390,328

76

255,825

292,947

327,453

349,484

390,931

77

256,027

293,349

328,056

349,987

391,434

78

256,328

293,651

328,559

350,490

391,937

79

256,630

293,953

329,062

350,993

392,440

80

256,831

294,255

329,465

351,395

392,943

81

257,033

294,556

330,068

351,697

393,245

82

257,334

294,858

330,571

351,999

393,748

83

257,636

295,160

330,974

352,200

394,150

84

257,837

295,462

331,477

352,502

394,553

85

258,039

295,663

331,980

353,005

394,955

86


295,864

332,382

353,307

395,458

87


296,065

332,583

353,609

395,861

88


296,267

332,885

353,910

396,263

89


296,669

333,287

354,313

396,665

90


296,870

333,690

354,615

397,168

91


297,071

333,992

354,916

397,571

92


297,273

334,293

355,218

397,973

93


297,675

334,595

355,621

398,376

94


297,876

334,796

355,922


95


298,077

335,199

356,224


96


298,379

335,501

356,526


97


298,681

335,702

356,828


98


298,882

336,004

357,230


99


299,083

336,305

357,633


100


299,385

336,607

358,035


101


299,687

336,808

358,538


102


299,888

337,110

358,940


103


300,089

337,412

359,343


104


300,391

337,613

359,745


105


300,693

337,814

360,248


106



338,016



107



338,418



108



338,619



109



338,820



110



339,223



111



339,625



112



340,028



113



340,229



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,158

220,917

249,588

263,270

289,023

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員で市長が定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

208,946

242,043

279,265

294,758

312,161

2

210,857

244,256

280,372

295,361

313,369

3

212,668

246,470

281,478

295,965

314,576

4

214,378

248,683

282,484

296,468

315,682

5

216,088

250,896

283,490

296,971

316,789

6

218,000

251,902

283,993

297,574

317,896

7

219,811

252,807

284,496

298,178

319,002

8

221,521

253,713

284,999

298,681

320,109

9

223,231

254,618

285,502

299,184

321,215

10

225,243

255,825

286,005

299,788

322,221

11

227,154

256,932

286,508

300,391

323,227

12

229,066

257,837

287,011

300,894

324,233

13

230,977

258,642

287,514

301,397

325,239

14

232,989

259,346

288,017

302,001

326,447

15

235,001

260,051

288,520

302,604

327,654

16

237,013

260,956

289,023

303,107

328,861

17

239,025

262,063

289,526

303,610

329,968

18

241,037

263,169

290,029

304,315

331,175

19

243,150

264,276

290,532

305,019

332,281

20

245,162

265,382

291,035

305,723

333,388

21

247,073

266,489

291,538

306,427

334,495

22

248,280

267,596

292,041

307,333

335,702

23

249,488

268,702

292,544

308,238

336,808

24

250,594

269,809

293,047

309,143

337,915

25

251,701

270,815

293,550

309,948

339,022

26

252,606

271,921

294,053

310,854

340,229

27

253,512

273,028

294,556

311,759

341,335

28

254,417

274,034

295,059

312,664

342,442

29

255,222

275,040

295,562

313,469

343,549

30

256,027

275,744

296,166

314,375

344,756

31

256,731

276,448

296,971

315,280

345,862

32

257,435

277,153

297,776

316,185

346,969

33

258,240

277,857

298,480

316,990

348,076

34

259,045

278,460

299,285

318,097

349,383

35

259,849

278,963

300,089

319,203

350,691

36

260,554

279,466

300,894

320,310

351,999

37

261,258

279,969

301,598

321,417

353,206

38

262,163

280,573

302,403

322,523

354,715

39

263,069

281,076

303,208

323,630

356,224

40

263,873

281,579

303,912

324,736

357,733

41

264,678

281,981

304,717

325,843

358,940

42

265,584

282,484

305,522

327,050

360,449

43

266,388

282,987

306,327

328,157

361,858

44

267,193

283,490

307,131

329,263

363,266

45

267,998

283,993

307,836

330,068

364,675

46

268,702

284,496

308,842

331,175

365,681

47

269,406

284,999

309,848

332,281

367,089

48

270,010

285,502

310,753

333,287

368,397

49

270,614

286,005

311,658

334,293

369,705

50

271,117

286,508

312,664

335,299

371,113

51

271,620

287,011

313,670

336,305

372,421

52

272,022

287,514

314,576

337,311

373,729

53

272,424

288,017

315,481

338,519

375,238

54

272,927

288,520

316,487

339,826

376,445

55

273,430

289,023

317,493

341,034

377,551

56

273,833

289,526

318,499

342,241

378,759

57

274,235

290,029

319,304

343,146

379,865

58

274,638

290,834

320,310

344,353

380,771

59

275,040

291,639

321,316

345,460

381,777

60

275,442

292,343

322,221

346,768

382,682

61

275,845

293,047

323,127

347,774

383,286

62

276,247

293,953

324,133

348,679

384,090

63

276,650

294,858

325,139

349,786

384,895

64

277,052

295,663

326,044

350,993

385,700

65

277,454

296,468

326,950

352,100

386,404

66

277,857

297,373

328,157

353,307

387,108

67

278,259

298,178

329,364

354,514

387,813

68

278,662

298,983

330,571

355,520

388,416

69

279,064

299,788

331,275

356,526

389,020

70

279,567

300,693

332,382

357,532

389,623

71

280,070

301,598

333,489

358,639

390,328

72

280,472

302,504

334,394

359,745

390,931

73

280,875

303,409

335,501

360,550

391,635

74

281,478

304,315

336,205

361,657

392,138

75

282,082

305,220

337,311

362,763

392,742

76

282,585

306,125

338,418

363,769

393,245

77

283,088

306,930

339,525

364,473

393,647

78

283,692

307,936

340,732

365,278

394,251

79

284,295

308,942

341,838

366,083

394,754

80

284,798

309,848

342,945

366,787

395,056

81

285,301

310,351

344,052

367,391

395,358

82

285,804

311,256

345,158

367,894

395,861

83

286,307

312,161

346,164

368,397

396,263

84

286,810

312,966

347,271

368,900

396,565

85

287,313

313,771

348,176

369,503

396,867

86

287,816

314,777

349,182

370,006

397,370

87

288,319

315,783

350,088

370,509

397,873

88

288,822

316,789

351,094

371,012

398,275

89

289,325

317,694

351,999

371,415

398,577

90

289,828

318,801

352,804

371,817

398,979

91

290,331

319,807

353,609

372,421

399,482

92

290,834

320,813

354,413

372,924

399,885

93

291,337

321,618

355,017

373,226

400,287

94

291,941

322,322

355,621

373,729

400,689

95

292,544

323,026

356,224

374,131

401,192

96

293,148

323,630

356,828

374,433

401,595

97

293,752

324,133

357,230

375,036

401,997

98

294,255

324,435

357,633

375,539

402,400

99

294,758

325,038

358,136

376,042

402,903

100

295,261

325,642

358,538

376,545

403,305

101

295,764

326,044

359,041

377,149

403,707

102

296,267

326,648

359,443

377,652


103

296,770

327,251

359,946

378,155


104

297,172

327,754

360,349

378,557


105

297,574

328,157

360,651

379,161


106

298,077

328,660

361,154

379,664


107

298,580

329,163

361,556

380,167


108

298,882

329,666

361,858

380,670


109

299,083

330,068

362,260

381,274


110

299,385

330,471

362,763

381,676


111

299,586

330,772

363,266

382,179


112

299,888

331,074

363,769

382,682


113

300,190

331,376

364,272

383,286


114

300,391

331,778

364,775



115

300,693

332,080

365,278



116

300,894

332,382

365,681



117

301,196

332,583

366,083



118

301,498

332,885

366,485



119

301,800

333,187

366,988



120

302,101

333,388

367,491



121

302,403

333,589

367,894



122

302,806

333,891

368,397



123

303,107

334,193

368,900



124

303,409

334,495

369,403



125

303,610

334,696

369,705



126

303,812

334,998




127

304,113

335,400




128

304,516

335,601




129

304,717

335,802




130

305,019

336,004




131

305,421

336,406




132

305,824

336,607




133

306,025

336,909




134

306,327

337,311




135

306,628

337,714




136

306,930

338,116




137

307,131

338,418




138

307,433

338,820




139

307,735

339,223




140

308,037

339,625




141

308,238

339,927




142

308,640

340,329




143

309,043

340,631




144

309,345

341,034




145

309,546

341,335




146

309,747

341,738




147

310,049

342,140




148

310,451

342,543




149

310,652

342,844




150

310,854

343,247




151

311,155

343,649




152

311,457

344,052




153

311,860

344,353




154

312,061





155

312,262





156

312,564





157

312,866





158

313,167





159

313,469





160

313,771





161

314,173





162

314,475





163

314,777





164

315,079





165

315,481





166

315,783





167

316,085





168

316,387





169

316,789





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,138

261,761

269,105

279,567

296,065

備考 この表は、保健センター及び病院等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事、技師、書記、保育士、教諭、社会福祉士又は分隊員の職務

2級

主査又は市長が規則で定める職務

3級

主任、係長、主任保育士又は市長が規則で定める職務

4級

課長補佐、室長、事務局次長、事務長補佐、保育所長(園長)又は市長が規則で定める職務

5級

課長、事務局長、事務長、主幹、署長又は市長が規則で定める職務

6級

部長、支所長、会計管理者、消防長又は市長が規則で定める職務

7級

特に困難な業務を所掌する部長の職務

イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医員又は歯科医員の職務

2級

診療所の所長、医長の職務又は市長が規則で定める職務

3級

部長又は市長が規則で定める職務

4級

院長、副院長又は市長が規則で定める職務

ウ 医療職給料表(2) 等級別職務区分表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は歯科衛生士の職務

2級

薬剤師、管理栄養士又は市長が規則で定める職務

3級

主任薬剤師、主任管理栄養士又は市長が規則で定める職務

4級

薬局長、技師長又は士長の職務

5級

特に困難な業務を行う薬局長の職務

エ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

上級准看護師、看護師又は保健師の職務

3級

上級看護師、主任看護師、上級保健師、主任保健師又は市長が規則で定める職務

4級

看護師長、保健師長又は市長が規則で定める職務

5級

看護部長、副看護部長又は市長が規則で定める職務

西予市職員の給与に関する条例

平成16年4月1日 条例第50号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第50号
平成17年11月22日 条例第57号
平成18年3月28日 条例第21号
平成19年3月28日 条例第11号
平成19年12月25日 条例第49号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年3月24日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第26号
平成21年11月24日 条例第42号
平成22年3月23日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第27号
平成23年3月22日 条例第10号
平成23年11月28日 条例第30号
平成25年12月25日 条例第45号
平成26年3月27日 条例第7号
平成26年11月27日 条例第49号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第48号
平成29年12月26日 条例第43号
平成30年3月22日 条例第10号
平成30年12月22日 条例第42号
令和元年9月25日 条例第46号
令和元年12月25日 条例第53号
令和元年12月25日 条例第77号
令和2年6月30日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第50号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第9号
令和4年10月3日 条例第22号
令和4年12月19日 条例第26号
令和4年12月22日 条例第59号
令和5年3月20日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第34号
令和6年12月23日 条例第46号