○西予市財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成16年4月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情書の公表は、その年度分を毎年11月及び翌年9月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情書を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により11月に公表する財政事情書においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により9月に公表する財政事情書においては、4月1日から翌年3月31日までの1箇年間における前項各号に掲げる事項を掲載し、1箇年間の財政の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情書の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情書の公表は、西予市公告式条例(平成16年西予市条例第3号)の例によりこれを行う。

(閲覧期間及び請求)

第5条 財政事情書は、公表の日から6箇月間市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

西予市財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成16年4月1日 条例第58号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第58号