○西予市文化振興基金条例
平成16年4月1日
条例第85号
(設置)
第1条 西予市の文化的価値ある美術工芸品等を計画的に取得し、かつ、その活用を図るとともに、美術工芸品等展示施設の環境を整備することにより、市民の豊かな文化性の向上に資するため、西予市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産)
第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額及び文化振興を目的として採納のあった寄附金等の額
(2) 民間から指定寄贈された美術工芸品等
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城川町文化振興基金条例(平成4年城川町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。