○西予市国民健康保険財政調整基金条例

平成16年4月1日

条例第86号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、その健全な運営に資するため、西予市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財政調整上必要があると認められるとき。

(2) 年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明浜町国民健康保険財政調整基金条例(昭和54年明浜町条例第8号)、宇和町国民健康保険財政調整基金条例(昭和58年宇和町条例第8号)、野村町国民健康保険財政調整基金条例(昭和57年野村町条例第11号)、城川町国民健康保険財政調整基金条例(昭和62年城川町条例第20号)又は三瓶町国民健康保険財政調整基金条例(昭和56年三瓶町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

西予市国民健康保険財政調整基金条例

平成16年4月1日 条例第86号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成16年4月1日 条例第86号