○西予市公立学校管理規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条~第7条)

第3章 教育活動(第8条~第15条)

第4章 教材(第16条~第19条)

第5章 組織編制(第20条~第24条)

第6章 学校評価(第24条の2~第24条の4)

第7章 教職員(第25条~第41条)

第8章 教育財産及び物品の管理(第42条~第52条)

第9章 補則(第53条~第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、西予市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学校の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところにより、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を受けた上で、学校や地域の実情に応じて学期を設定することができる。

(休業日)

第4条 政令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める休業日、学年を通じて5日以内

2 前項第5号に規定する休業日の実施の日は、実施5日前までに次の事項を具し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。

(1) 理由

(2) 日程

(3) 学年別休業児童及び生徒数

(4) 教職員の執務予定

3 校長が教育課程実施上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは、実施の5日前までに、変更の理由及び日程を具して、教育長に届け出なければならない。

(休業日の繰替え)

第5条 前条第1項第1号から第4号に規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で、あらかじめ教育長に届け出て、日程を変更することができる。

(授業日と休業日の繰替え)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由により、授業を行うことが困難なときは、繰替休業・繰替授業届(様式第1号)により、あらかじめ教育長に届け出て、授業日と休業日を繰り替えることができる。

(臨時休業日の報告)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、省令第63条の定めるところにより臨時に休業を行ったときは、臨時休業報告書(様式第2号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程については、それぞれ省令第52条及び第74条の規定に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領により校長が編成するものとする。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事の届出)

第10条 校長は、修学旅行、校外活動及び対外競技、その他特別の行事等を実施するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 前項に規定する修学旅行等の実施要領は、別に定めるところによる。

3 校長は、第1項の行事を実施したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(指導計画の作成)

第11条 校長は、毎学年始めに教科等の年間指導計画書を作成するものとする。

(感染症による出席停止)

第12条 校長は、児童又は生徒が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるときは、当該生徒又は児童の保護者に対し、出席停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、校長は、出席停止の理由及び期間を明らかにして、その保護者に指示し、その旨を教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第13条 教育委員会は、児童又は生徒の次に掲げる行為により、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、当該児童又は生徒の保護者(以下この条において単に「保護者」という。)に対し、出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の場合において、校長は出席停止に係る上申書(様式第3号。以下「停止上申書」という。)により、教育委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

3 教育委員会は、停止上申書の内容及び保護者から聴取した意見を考慮し、出席停止を決定するものとする。

4 教育委員会は、出席停止を命じる場合には、出席停止通知書(様式第4号)により、保護者に通知しなければならない。

5 教育委員会は、当該児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

6 教育委員会は、当該児童又は生徒の出席停止の期間中における状況により、校長に出席停止解除に係る上申書(様式第5号)の提出を求め、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止解除通知書(様式第6号)により、出席停止を解除することができる。

(原級留置)

第14条 校長は、児童又は生徒の成績等を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定により原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該命令を変更し、又は取り消すことができる。

(就学猶予及び免除)

第15条 教育委員会は、学齢児童が病弱、発育不全その他やむを得ない事由により就学困難と認められる者の保護者に対して、監督庁の定める規定により就学義務を猶予又は免除をすることができる。

第4章 教材

(教材基本条件)

第16条 学校が、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材を使用するときは、次に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の承認)

第17条 学校が、教科書の発行していない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、使用30日前までに教材使用承認申請書(様式第7号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第18条 学校が、次に掲げる教材を使用する場合は、使用14日前までに教材使用届(様式第8号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類

(例外の措置)

第19条 学校の使用する教材について、教育委員会が特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、承認を受け、又は届け出なければならない。

第5章 組織編制

(学級編制)

第20条 校長は、教育委員会から示された当該学校の教職員定数に基づき、教育委員会と協議の上、各学年の学級編制をしなければならない。

(学級及び教科担任)

第21条 校長は、学級及び教科を担任する職員を命じなければならない。

(運営組織)

第22条 校長は、校務分掌組織を編制するとともに、次に掲げる委員会を設置することができる。

(1) 企画運営委員会

(2) 就学指導委員会

(3) 生徒指導委員会

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める委員会

2 前項の委員会は、校長が指名した者で構成し、校長が招集し、その運営は校長が管理する。

(職員会議)

第23条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の議事は、これを会議録に記録するものとする。

(学校評議員)

第24条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第6章 学校評価

(学校評価)

第24条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な評価項目を設定するものとする。

第24条の3 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第24条の4 校長は、第24条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

第7章 教職員

(教職員)

第25条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、司書教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員及びその他必要な職員を置く。ただし、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、司書教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は特別の事情のあるときは、置かないことができる。

(校長の職務)

第25条の2 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校経営に必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申することができる。

4 校長は、教育目標や教育指導の計画等を保護者や地域住民に積極的に説明するものとする。

(主任等の設置)

第26条 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下この条において「主任等」という。)を置くものとする。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 学校図書館司書教諭(6学級以下の学校においては、置かないことができる。)

(10) 前各号に掲げる者のほか、校務を分担する主任等

2 前項第4号の主任は、事務職員のうちから教育委員会が、その他の主任等は、教諭又は常勤の講師(同項第3号の主事にあっては、教諭又は養護教諭に、主任手当のつく主任等にあっては、教諭に限る。)のうちから教育委員会の承認を受けて校長が命ずるものとする。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる主任等は、それぞれ省令第44条第4項及び第5項、第45条第4項、第46条第3項、第70条第4項並びに第71条第3項に規定する職務に、第1項第10号に掲げる主任等は、校長が定める職務に従事する。

4 第1項第7号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教員研修に関する立案その他の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言の職務に従事する。

5 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育の推進に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言の職務に従事する。

(事務長等の設置)

第27条 学校には、事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができる。

2 事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

3 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総括する。

4 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

5 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

6 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(校務員等の設置)

第28条 学校には、校務員その他必要な職員を置くものとする。

2 前項に規定する職員は、校長が定める職務に従事する。

(授業を行わない日の勤務)

第29条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「特別措置条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)及び週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務するものとする。

(勤務時間等)

第30条 校長は、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定による教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。この場合において、特別措置条例第7条第1項の規定に基づき週休日及び勤務時間を割り振ろうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により教育長の承認を得なければならない。特別措置条例第8条第1項の規定に基づき勤務することを要しない時間を指定しようとする場合についても同様とする。

3 校長は、第1項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかにこれを教職員に周知させなければならない。

(業務量の管理)

第30条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 特別措置条例第7条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(教職員の時間外勤務等)

第31条 校長は、正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、教育職員については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(校外勤務)

第32条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長の承認を受けて校外勤務をすることができる。

(出張)

第33条 教職員の出張は、校長が命令する。ただし、教職員が海外出張を命じられた場合には、あらかじめ、その期間、行き先、目的及び連絡先を教育長に届け出なければならない。

2 教職員が出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出するものとする。ただし、軽易なものについては口頭復命とすることができるものとする。

(私事旅行)

第34条 教職員が県外又は外国に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、その期間、行き先及び連絡先を、校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の規定により教職員の外国私事旅行の届け出を受けたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(欠勤)

第35条 教職員が、やむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教頭に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第36条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教職員(管理職手当を受けるものを除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内に与えるものとする。

(休暇)

第37条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期及び日数を具して、校長に届け出なければならない。ただし、校務の都合により、支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。

2 教職員は、忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長の承認を受けなければならない。

3 教職員が、休暇(生理日における勤務が著しく困難な教職員に対する措置及び産前産後の休暇)を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、教育長に請求しなければならない。この場合において、産前産後の休暇を請求するときは、医師又は助産師の証明を添えなければならない。

4 教職員は、前3項までに規定する休暇以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、第3項に規定する産前産後の休暇の請求があったとき、又はその他の教職員が負傷若しくは病気(教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年愛媛県人事委員会規則12―4)第2条の3第1項の表(1)の項及び職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1)第1条の3第1項の表(1)の項の負傷又は病気をいう。)の事由による有給休暇若しくは無給休暇を許可したときは、教育長に届け出なければならない。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(部分休業)

第37条の2 教職員は、部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定める部分休業をいう。)を受けようとするときは、校長の承認を受けなければならない。

(当直)

第38条 休日、休日の代休日及び正規の勤務時間外において特別の事情があるときは、学校に当直を置くことができるものとする。

2 前項に規定する当直は、日直及び宿直の別とし、校長が命ずるものとする。

(赴任)

第39条 教職員は、新任、転任及び復職の発令の通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、5日以内に着任届及び住所届(新任の場合は、履歴書を添えて)を校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第40条 教職員が出張、転任、退職及び休職を命ぜられたとき又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第41条 教職員は、新たに免許状を取得したとき、又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、速やかに校長を経由して教育長に届け出るものとする。

第8章 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第42条 校長は、教育効果をあげ得るよう、常に学校の教育財産及び物品を整備し、管理しなければならない。

(教育財産及び物品の台帳)

第43条 学校の教育財産及び物品の台帳は、法令に別段の定めのあるものを除き、西予市財産規則(平成25年西予市規則第14号)の定めるところによる。

(台帳の副本)

第44条 校長は、前条に規定する台帳の副本を備え、教育財産については、変動の都度修正し、教育長に報告しなければならない。

(報告)

第45条 校長は、教育財産及び物品について、次の報告書を4月30日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 教育財産及び物品の年間移動報告書

(2) 教育財産の3月31日現在における数量の報告書

2 前項に規定する報告書の様式は、別に定める。

(教育財産の所管替え)

第46条 校長は、教育財産の所管替えをしようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の用途変更又は廃止)

第47条 校長は、教育財産の用途変更又は廃止をしようとするときは、教育財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の原形の変更)

第48条 前条の規定は、教育財産の原形を変更しようとする場合に準用する。

(教育財産の使用許可及び物品の貸付け)

第49条 校長は、教育上支障がないと認めるときは、教育財産の使用を許可し、及び物品を貸し付けることができる。ただし、教育長が別に定める場合は、この限りでない。

2 校長は、前項の規定により教育財産の使用を許可し、及び物品を貸し付けようとするときは、別に定める教育長の指示に従わなければならない。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第50条 校長は、教育財産及び物品の亡失し、又は破損したときは、直ちに次の事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の教育財産及び物品名、数量及び価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校警備及び防災の分担)

第51条 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防災の分担は、校長が定める。

(非常時における学校開放)

第52条 校長は、市長から緊急時において学校開放の要請開放があったときは、運動場、屋内運動場等を一時避難場所として直ちに開放しなければならない。

第9章 補則

(学校財務)

第53条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 事務職員は、校長の命を受け、学校財務事務を総括管理する。

3 学校の財務に必要な事項は、関係法令、規則等に定めるもののほかは、校長が別に定める。

(情報管理)

第54条 校長は、教育情報の適正な管理に努める。

2 学校の情報管理に必要な事項は、西予市条例、規則等に定めるもののほかは、校長が別に定める。

(事故の報告)

第55条 校長は、学校に関する事故が発生した場合は、直ちに教育長に報告しなければならない。

(備付表簿)

第56条 学校に備え付けなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革史及び学校要覧

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 例規つづり

(4) 統計表つづり(統計表に基づく指定統計並びに諸種の業務統計の基礎資料及び統計票)

(5) 教育計画つづり

(6) 人事給与関係発令事項つづり

(7) 給与調査つづり

(8) 旅行命令(依頼)簿、諸願届書つづり、休暇簿

(9) 児童生徒の褒賞懲戒の記録つづり

(10) 当直日誌(学校日誌に含めることができる。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めたもの

2 前項に規定する表簿中、第1号及び第2号は永年保存とし、第3号から第11号までは5年以上学校が必要と認める期間保存しなければならない。

(その他)

第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町公立学校管理規則(平成13年明浜町教育委員会規則第1号)、宇和町立学校管理規則(平成13年宇和町教育委員会規則第1号)、野村町公立学校管理規則(平成13年野村町教育委員会規則第2号)、城川町公立学校管理規則(平成13年城川町教育委員会規則第2号)又は三瓶町学校管理運営規則(平成14年三瓶町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

(平成16年6月30日教育委員会規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年2月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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西予市公立学校管理規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第11号
平成16年6月30日 教育委員会規則第63号
平成19年4月23日 教育委員会規則第2号
平成20年3月26日 教育委員会規則第5号
平成21年3月13日 教育委員会規則第1号
平成21年3月18日 教育委員会規則第6号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
平成28年7月29日 教育委員会規則第7号
平成30年2月26日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号
令和2年6月24日 教育委員会規則第7号
令和3年5月25日 教育委員会規則第4号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号