○西予市営プール条例
平成16年4月1日
条例第128号
(設置)
第1条 市民の健康増進と、体位の向上を図るため、西予市営プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西予市野村プール | 西予市野村町阿下6号22番地 |
西予市宝泉坊プール | 西予市城川町高野子64番地 |
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの利用を許可しない。
(1) その利用がプールの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、プールの管理上支障があるとき。
(特別の設備の制限)
第4条 プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、プールを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 市又は市の執行機関(市が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき 全額免除
(2) 市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が教育活動又は保育活動のために利用するとき 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 全額免除又は一部減額
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) プールの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、プールの施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野村町町営プール設置条例(昭和45年野村町条例第26号)又は城川町営プール設置条例(平成元年城川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月22日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西予市営プール条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日条例第48号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区分 | 使用料(円) |
西予市野村プール | 大人(高校生以上) | 120 |
中学生 | 70 | |
小学生以下 | 50 | |
西予市宝泉坊プール | 大人(高校生以上) | 310 |
中学生以下 | 160 |
備考
1 利用時間は、1回当たり2時間までとする。
2 西予市宝泉坊プールにおいて、3歳未満の幼児に係る利用は無料とする。