○西予市文化財保護条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市文化財保護条例(平成16年西予市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 西予市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条に規定する指定をした場合は、次に掲げる事項を記載した指定書(様式第1号)を所有者又は管理責任者に交付しなければならない。

(1) 指定文化財の種別を示す記号及び種別ごとの追番号

(2) 指定物件の種別、名称及び員数

(3) 指定物件の特徴を表わす簡単な事項

(4) 所有者の住所及び氏名又は名称

(5) 指定年月日

2 指定書の所有者は、その指定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに教育委員会に書換えを請求しなければならない。

3 指定文化財の所有者又は管理責任者を変更した場合は、新所有者又は管理責任者は旧所有者又は管理責任者に交付された指定書を添えて、教育委員会に指定書の書換えを請求しなければならない。

4 指定文化財の指定が解除された場合は、所有者又は管理責任者は、指定書を教育委員会に返還しなければならない。

5 指定書を紛失し、亡失し、破損し、又は汚損した場合は、その所有者は、教育委員会に指定書の再交付を申請することができる。

(補助又は利子補給申請書)

第3条 指定文化財の所有者又は管理責任者は、条例第12条第1項の規定により補助又は利子補給を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した助成申請書(様式第2号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 指定物件の名称及び員数

(2) 所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 現状(写真)

(4) 申請の事由

(5) 所要経費の予算書(設計書)及び工事概要

(6) 施行者の住所、氏名及び職歴の概要

(7) 施行予定期間

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考事項

(補助又は利子補給による施行)

第4条 指定文化財の所有者又は管理責任者は、条例第12条第1項の規定により補助金又は利子補給金の交付を受けた場合は、教育委員会の指示に従って施行し、助成申請書の記載事項に変更の必要が生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、完成したときは、速やかに次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 施行の経過その他必要と認める事項を記載した報告書

(2) 経費の精算書

(3) 完成後の写真

(補助金又は利子補給金の返還)

第5条 条例第12条第1項の規定により補助金又は利子補給金の交付を受けた指定文化財の所有者又は管理責任者若しくは条例第17条第1項の規定により補助金又は利子補給金の交付を受けた無形文化財の保存に当たる者が、補助金又は利子補給金の交付の条件に違反した場合には、補助金若しくは利子補給金の一部又は全部を市に返還しなければならない。

(文化財保護審議会)

第6条 西予市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、西予市文化財専門委員(以下「専門委員」という。)をもって構成し、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ、審議の上、意見を具申するものとする。

(1) 条例第4条第1項による指定をしようとする場合

(2) 条例第7条第1項による解除をしようとする場合

(3) 条例第13条第1項による現状変更で特に重要と認められる場合

(4) 条例第17条第1項による助成の措置を講じなければならない無形文化財の選定

(5) 前各号に掲げるもののほか、西予市の区域内に所在する文化財の保存及び活用に関し特に重要な事項

(審議会の招集)

第7条 審議会は、教育委員会教育長が招集する。

(委員長及び副委員長)

第8条 審議会は、専門委員のうちから委員長1人、副委員長1人を互選する。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議の庶務)

第9条 会議の庶務は教育委員会事務局において処理する。

(保存施設)

第10条 指定文化財の所有者は、指定文化財についての標識及び説明板を設置することができる。

(届出様式)

第11条 条例に規定する届出の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定文化財所有者変更届 様式第3号

(2) 指定文化財所有者の氏名(名称又は住所)変更届 様式第4号

(3) 指定文化財損傷(又は滅失)届 様式第5号

(4) 指定文化財所在変更届 様式第6号

(現状変更の許可申請)

第12条 条例第13条に規定する現状変更の許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(管理責任者届)

第13条 条例第6条第2項に規定する管理責任者を選任した場合は、指定文化財管理責任者選任届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第14条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した指定文化財の台帳を備えなければならない。

(1) 指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 所有者及び管理責任者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定書の記号、番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創造又は沿革

(6) 指定の事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町文化財保護条例施行規則(昭和46年明浜町教育委員会規則第1号)、宇和町文化財保護条例施行規則(昭和30年宇和町教育委員会規則第9号)、野村町文化財保護条例施行規則(昭和36年野村町教育委員会規則第1号)、城川町文化財保護条例施行規則(昭和36年城川町教育委員会規則第3号)又は三瓶町文化財保護条例施行規則(昭和36年三瓶町教育委員会規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西予市文化財保護条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第37号

(令和4年2月22日施行)