○西予市福祉事務所設置条例

平成16年4月1日

条例第135号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西予市福祉事務所

西予市宇和町卯之町三丁目434番地1

(職員)

第3条 福祉事務所に所長のほか、必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

西予市福祉事務所設置条例

平成16年4月1日 条例第135号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第135号