○西予市子ども医療費助成条例

平成16年4月1日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者のうち、次の全てに該当する者をいう。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)

(2) 本市の区域内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者を除く。)又は同条の規定により西予市の区域内に住所を有するとみなされた者

 の要件を満たさない者のうち、市長が特別の理由があると認める者

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく婚姻の届出をしていない者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、特別療養費及び高額介護合算療養費をいう。

5 この条例において、「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(医療保険各法による療養費、又は家族療養費、高額療養費、又は家族高額療養費、特別療養費及び高額介護合算療養費の支給を受ける場合及び規則等で定める場合はその額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)を除く。

6 この条例において、「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者であって、西予市に住所を有する者でなければならない。

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合においては、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。

(助成制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、療養の原因となった疾病、負傷等が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者からの賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 前項に定めるもののほか、3歳に達した日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日の以後の最初の3月末日までの間にある者の外来診療に係る保険給付及び6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者に係る保険給付については、西予市ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年西予市条例第148号)第3条本文又は西予市重度心身障がい者医療費助成条例(平成16年西予市条例第164号)第3条本文に規定する医療に関する助成の対象者であるときは、助成しないものとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、第4条で定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、助成対象者の申請に基づき、医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明浜町乳幼児医療費助成条例(昭和48年明浜町条例第8号)、宇和町乳幼児医療費助成条例(昭和48年宇和町条例第1号)、野村町乳幼児医療費助成条例(昭和48年野村町条例第3号)、城川町乳幼児医療費助成条例(平成14年城川町条例第6号)又は三瓶町乳幼児医療費助成条例(昭和48年三瓶町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第62号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第56号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、外国人登録法を削ることに関する部分は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西予市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(西予市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

3 西予市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年西予市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月19日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西予市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

西予市子ども医療費助成条例

平成16年4月1日 条例第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第152号
平成18年9月27日 条例第62号
平成19年12月25日 条例第56号
平成23年12月26日 条例第34号
平成24年3月23日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第18号
平成29年12月26日 条例第38号
平成30年3月22日 条例第9号
令和2年12月21日 条例第58号
令和4年12月19日 条例第55号