○西予市子ども医療費助成条例施行規則

平成16年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市子ども医療費助成条例(平成16年西予市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金から控除するもの)

第2条 条例第2条第6項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額

(3) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく附加給付額

(4) 前3号に掲げるもののほか、国、県、又は市の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条の規定による子どもに係る医療費の助成を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を、市長に提出して資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録申請書を提出する場合は、医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて市長に申請しなければならない。

(受給資格証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により認定した者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証は、子ども及び保護者が条例第2条第1項に規定する資格要件を具備した日から効力を生じる。

3 受給資格証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。

5 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証はその効力を失うものとする。

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、その監護する子どもについて、医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 条例第6条第1項に規定する医療費の助成に係る審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(助成の方法の特例)

第7条 条例第6条第2項に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、子どもに係る療養費の支給があったとき。

(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。

(3) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。

2 条例第6条第2項の規定により、医療費の助成を受けようとする受給資格者は、子ども医療費助成申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項の申請書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月の初日から起算して2年以内に提出するものとする。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定するものとする。

(届出事項)

第8条 受給資格者は、自己又はその監護する子どもについて、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、速やかに子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)に受給資格証を添え、市長に提出しなければならない。

2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第6号)に受給資格証を添え、市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、子ども医療費助成事由(被害)(様式第7号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(関係台帳)

第9条 市長は、子ども医療費給付の適正を期するため、次の台帳を整備するものとする。

(1) 子ども医療費受給資格者台帳

(2) 子ども医療費給付台帳

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年宇和町規則第3号)、野村町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年野村町規則第2号)、城川町乳幼児医療費給付条例施行規則(昭和48年城川町規則第5号)又は三瓶町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年三瓶町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月18日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の西予市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月26日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の西予市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の西予市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の西予市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則により請求された医療費については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の西予市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(西予市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

3 西予市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年西予市規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年10月18日規則第32号)

この規則は、令和3年10月18日から施行する。

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西予市子ども医療費助成条例施行規則

平成16年4月1日 規則第65号

(令和3年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第65号
平成17年3月18日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第17号
平成22年2月25日 規則第3号
平成23年12月26日 規則第57号
平成30年3月28日 規則第8号
令和元年6月19日 規則第3号
令和2年1月31日 規則第4号
令和2年7月13日 規則第38号
令和2年12月21日 規則第51号
令和3年10月18日 規則第32号