○西予市老人福祉法施行細則
平成16年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第5条の4第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条、第27条、第28条並びに第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長に委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 施設別措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書等)
第6条 省令第1条の7の規定による申出は、様式第10号の養護受託申出書によらなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第16号の入所(養護委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第17号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第19号の措置費請求書により、当該措置を採った福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第20号の措置費精算書により、当該措置を採った福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 省令第6条の規定による届出は、様式第21号の被措置者状況変更届書によらなければならない。
(措置の廃止)
第13条 福祉事務所長は、在宅被措置者又は施設等被措置者が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所措置を受けている老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所措置を受けている老人が、やむ得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町老人福祉法施行細則(平成5年明浜町規則第3号)、宇和町老人福祉法施行細則(平成5年宇和町規則第4号)、野村町老人福祉法施行規則(平成5年野村町規則第7号)、城川町老人福祉法施行細則(平成5年城川町規則第12号)又は三瓶町老人福祉法施行細則(平成5年三瓶町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月3日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第42号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式 略