○西予市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成16年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項各号の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 西予市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収しなければならない。

(費用徴収額の決定)

第3条 所長は、措置をしたときは、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を、当該措置を受けた者については別表第1によって、その扶養義務者にあっては別表第2によって決定しなければならない。

2 所長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年度7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更しなければならない。

(徴収額の決定及び変更の通知)

第4条 所長は、徴収額を決定したときは、老人福祉法による措置費用徴収額決定通知書(様式第1号)により、変更したときは老人福祉法による措置費用徴収額変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知しなければならない。

(徴収額の減免)

第5条 所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収額を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業、疾病、災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると市長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年明浜町規則第4号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年宇和町規則第5号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年野村町規則第8号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年城川町規則第2号)又は老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年三瓶町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年7月1日規則第159号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月3日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上記にかかわらず、市長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、市長が必要と認める額を減じることができる。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算額及び入院患者日用品費を除く)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 徴収額は、月額によって決定すること。ただし、月の途中で施設に入所し若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係る当該月分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 税額等による階層区分の判定は、次に定めるところにより認定する主たる扶養義務者について行う。

(1) 主たる扶養義務者の認定は、被措置者の扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。(3)において同じ。)のうち、配偶者及び子について行う。

(2) 主たる扶養義務者となる被措置者の配偶者又は子は、原則として、被措置者が入所した際被措置者と同一世帯にあった者(住所等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上ある場合は、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

(3) 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所した際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、次に定めるところにより、主たる扶養義務者とする。

ア 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法第2条第1項第33号若しくは地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

イ 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(アに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

ウ 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(ア又はイに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

エ アからウまでのいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措置者への仕送り状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(4) (2)後段の主たる扶養義務者の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とするが、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になった場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うこととする。

(5) (3)の場合における主たる扶養義務者の認定については、見直しを行わない。

4 主たる扶養義務者の当該年度分の市町村民税又は前年分の所得税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税又は前前年分の所得税によるものとする。

5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

6 徴収額は、費用徴収基準月額その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

7 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

8 徴収額は、月額によって決定すること。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係る当該月分の徴収額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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西予市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成16年4月1日 規則第70号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第70号
平成16年7月1日 規則第159号
平成17年7月1日 規則第26号
平成18年3月13日 規則第8号
平成18年10月6日 規則第47号
平成21年4月3日 規則第55号
平成28年3月24日 規則第8号
令和3年12月21日 規則第42号