○西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例

平成16年4月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、在宅ねたきり老人等の介護者に対し、ねたきり老人等介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより、その労をねぎらうとともに、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「在宅ねたきり老人等」とは、西予市に引き続き1年以上居住し、住民税非課税世帯に属する65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 6箇月以上ねたきりの状態で、在宅において介護を受けている者

(2) 6箇月以上重度の認知症の状態で、在宅において介護を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 「介護者」とは、西予市に引き続き1年以上居住し、在宅ねたきり老人等を在宅において介護する者又は市長が特に必要と認めるものをいう。

(支給要件)

第3条 この条例に定める介護手当の支給対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、前条第2項に該当し、かつ、住民税非課税世帯に属するものとする。

(受給資格の申請及び認定)

第4条 介護手当の支給要件に該当する者が介護手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ市長に受給申請を行い、受給資格の認定を受けなければならない。

(介護手当の額及び支給)

第5条 介護手当の額は、在宅ねたきり老人等1人につき月額1万円とする。

2 介護手当の支給は、前条に規定する受給申請のあった日の属する月の翌月からとする。

(受給資格の消滅)

第6条 第4条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)第3条の支給要件を欠くこととなったとき、又は市長が手当の支給が適当でないと認めたときは、受給資格を失う。

(認定の取消し等)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとする。

(1) 在宅ねたきり老人等の介護を怠っていると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 在宅ねたきり老人等が第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(5) 在宅ねたきり老人等が施設へ入所又は病院に入院し、在宅復帰が困難なとき。

(6) 在宅ねたきり老人等が死亡したとき。

(7) 在宅ねたきり老人等が市外へ転出したとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外の事情により受給を要しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、支給されている手当の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 受給者は、受給の権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明浜町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例(平成4年明浜町条例第21号)、宇和町寝たきり老人等介護手当支給条例(平成4年宇和町条例第23号)、野村町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成4年野村町条例第22号)、城川町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例(平成4年城川町条例第21号)又は三瓶町ねたきり老人等介護慰労金支給条例(平成4年三瓶町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例

平成16年4月1日 条例第157号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第157号
平成17年10月5日 条例第48号
平成19年3月28日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第9号