○西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成16年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成16年西予市条例第157号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により、在宅ねたきり老人等介護手当(以下「介護手当」という。)の受給申請をしようとする介護者は、在宅ねたきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(認定又は却下)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行いその適否を決定する。

2 前項による適否を決定したときは、在宅ねたきり老人等介護手当認定通知書(様式第2号)又は在宅ねたきり老人等介護手当申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(介護手当の支給)

第4条 介護手当は、毎年8月、12月及び4月の末日までに、それぞれ当該月の前月分までの額を支給する。

(資格消滅の届出)

第5条 条例第6条の規定により介護手当を受給している者(以下「受給者」という。)が受給資格を失ったときは、速やかに在宅ねたきり老人等介護手当受給資格消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更届)

第6条 受給者は、受給者又は在宅ねたきり老人等の住所・氏名等の変更が生じたときは、在宅ねたきり老人等介護手当受給事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(台帳の備付け)

第7条 市長は、在宅ねたきり老人等介護手当支給台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町在宅寝たきり老人等介護手当支給規則(平成4年明浜町規則第6号)、宇和町寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年宇和町規則第13号)、野村町ねたきり老人等介護手当支給条例規則(平成4年野村町規則第12号)、城川町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年城川町規則第13号)又は三瓶町ねたきり老人等介護慰労金支給規則(平成4年三瓶町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成16年4月1日 規則第74号

(令和4年3月9日施行)