○西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成16年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成16年西予市条例第157号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(認定又は却下)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行いその適否を決定する。
(介護手当の支給)
第4条 介護手当は、毎年8月、12月及び4月の末日までに、それぞれ当該月の前月分までの額を支給する。
(変更届)
第6条 受給者は、受給者又は在宅ねたきり老人等の住所・氏名等の変更が生じたときは、在宅ねたきり老人等介護手当受給事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(台帳の備付け)
第7条 市長は、在宅ねたきり老人等介護手当支給台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明浜町在宅寝たきり老人等介護手当支給規則(平成4年明浜町規則第6号)、宇和町寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年宇和町規則第13号)、野村町ねたきり老人等介護手当支給条例規則(平成4年野村町規則第12号)、城川町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年城川町規則第13号)又は三瓶町ねたきり老人等介護慰労金支給規則(平成4年三瓶町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。