○西予市敬老祝金条例
平成16年4月1日
条例第163号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福し、健康の保持を願うため、祝金を支給し、もって老後の福祉増進に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 敬老祝金(以下「祝金」という。)を受給できる者は、毎年4月2日から翌年4月1日までに88歳又は99歳に達する者とし、かつ、当該年の9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定める住民基本台帳に1年以上記録されている者とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の支給額は、規則で定める。
(祝金の支給)
第4条 祝金は、1回のみの支給とする。
2 祝金は、当該年度を越えて支給することができない。
(受給資格の喪失)
第5条 祝金を受ける資格は、受給者が基準日以前に死亡し、又は転出したときは喪失する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年度における支給の特例)
2 平成22年9月1日現在において市内に引き続き1年以上住所を有し、平成21年9月2日から平成22年4月1日までに次の各号に掲げる要件に該当する者については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、祝金を支給する。
(1) 88歳に達した者 30,000円
(2) 99歳に達した者 100,000円
附則(平成25年3月28日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。