○西予市敬老祝金条例

平成16年4月1日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福し、健康の保持を願うため、祝金を支給し、もって老後の福祉増進に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 敬老祝金(以下「祝金」という。)を受給できる者は、毎年4月2日から翌年4月1日までに88歳又は99歳に達する者とし、かつ、当該年の9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定める住民基本台帳に1年以上記録されている者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の支給額は、規則で定める。

(祝金の支給)

第4条 祝金は、1回のみの支給とする。

2 祝金は、当該年度を越えて支給することができない。

(受給資格の喪失)

第5条 祝金を受ける資格は、受給者が基準日以前に死亡し、又は転出したときは喪失する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日(以下「合併の前日」という。)までに、合併前の明浜町敬老年金条例(昭和49年明浜町条例第17号)、宇和町高齢者年金条例(昭和56年宇和町条例第2号)、野村町敬老年金条例(昭和48年野村町条例第4号)又は町民養老金条例(昭和39年三瓶町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年度における支給の特例)

2 平成22年9月1日現在において市内に引き続き1年以上住所を有し、平成21年9月2日から平成22年4月1日までに次の各号に掲げる要件に該当する者については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、祝金を支給する。

(1) 88歳に達した者 30,000円

(2) 99歳に達した者 100,000円

(平成25年3月28日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

西予市敬老祝金条例

平成16年4月1日 条例第163号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第163号
平成17年3月29日 条例第20号
平成18年3月28日 条例第30号
平成22年3月23日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第19号